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227 脳挫傷等で約6000万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成23年5月16日

道路を西から東へ徒歩で横断中の被害者と北から南へと直進する加害者車両と衝突した。事故後の二度の転倒事故による素因減額がなされた事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 精神障害

被害者データ

79歳・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 176日
事故日 2006/11/20
症状固定日 2008/01/24
固定まで 431日
後遺障害 要介護2級1号
主な部位 頭部、下肢

総損害額

総額 6000万円

慰謝料 2610万円
後遺障害慰謝料 2370万円
治療費 74万円
逸失利益 723万円
弁護士費用 106万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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