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231 脳挫傷等で約5967万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成23年3月11日

運転者の信号無視を注意すべく、被害者が加害自動車の運転席側ドアを開けたところ、相手方が加害車両を急に後退させ、被害者を巻き込み転倒させたという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 醜状障害

被害者データ

31歳・女性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 78日
実通院日数 51日
事故日 2006/07/09
症状固定日 2009/01/09
固定まで 916日
後遺障害 5級(併合あり)
主な部位 頭部、下肢、その他

総損害額

総額 5966万円

慰謝料 1895万円
後遺障害慰謝料 1600万円
治療費 12万円
逸失利益 3334万円
弁護士費用 600万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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