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245 脳挫傷等で約5756万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁社支部平成14年7月16日

工事現場において、作業員として鉄骨の積載作業を行っていた被害者が、加害者運転の普通貨物自動車と衝突し、鉄骨と車体との間に挟まれた事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

14歳・男性(職業不明)

事故時:その他不明

過失割合

30:70(被害者:加害者)

事故日 1999/08/02
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 5756万円

慰謝料 2000万円
治療費 13万円
逸失利益 3642万円
弁護士費用 100万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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