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252 脳挫傷等で約5625万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成14年7月15日

直線道路において、車道を横断しようとした被害者と道路上を走行していた加害者乗用車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 運動障害

被害者データ

39歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 164日
実通院日数 107日
事故日 1994/12/09
症状固定日 1996/12/09
固定まで 732日
後遺障害 8級(併合あり)
主な部位 頭部、脊椎・脊髄

総損害額

総額 5625万円

慰謝料 1058万円
後遺障害慰謝料 770円
逸失利益 3422万円
弁護士費用 250万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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