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258 脳挫傷/脳挫傷性血腫等で約5493万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成25年9月30日

自動車が左カーブの途中でブレーキ操作をしたところ対向車線に滑降し、対向車線を進行してきた被害者と正面衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

9歳・男性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

不明

事故日 2010/02/11
後遺障害 無等級
主な部位 頭部、内臓

総損害額

総額 5493万円

慰謝料 2200万円
慰謝料(家族分) 300万円
治療費 80万円
逸失利益 3062万円
弁護士費用 370万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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