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260 脳挫傷等で約5443万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成21年5月19日

一時停止標識のある三叉交差点において一時停止せず右折進行した原付自転車が直進中の原付自転車に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 精神障害

被害者データ

53歳・女性(職業不明)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 453日
事故日 2005/09/19
症状固定日 2006/11/07
固定まで 415日
後遺障害 要介護2級1号
主な部位 頭部、その他

総損害額

総額 5442万円

慰謝料 3083万円
慰謝料(家族分) 300万円
後遺障害慰謝料 2400万円
弁護士費用 180万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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