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270 脳挫傷等で約5028万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成19年12月7日

直線道路において前方不注意のまま走行していた加害者車両が、路側帯側に幅寄せして車両右側を車道側にはみ出させたまま停止していた故障車に衝突し、さらにその故障車が前方に止まっていたもう一両の故障車にもぶつかり、さらにその前方にいた被害者らに衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

56歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 91日
実通院日数 54日
事故日 2003/09/26
症状固定日 2004/11/18
固定まで 420日
後遺障害 5級2号
主な部位 頭部

総損害額

総額 5028万円

慰謝料 1788万円
後遺障害慰謝料 1500万円
治療費 80万円
逸失利益 2136万円
弁護士費用 342万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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