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274 脳挫傷等で約4977万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成27年1月29日

ゼブラゾーンを進行する加害者運転の普通乗用自動車が、横断歩道付近の道路(片側幅員5.5メートル)左側に停車中の車両の間から道路を横断しようとした被害者(女・事故時18歳・高校3年生)に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

18歳・女性(学生・生徒)

事故時:歩行者

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 11日
実通院日数 12日
事故日 2011/07/10
症状固定日 2012/10/19
固定まで 468日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部

総損害額

総額 4976万円

慰謝料 1100万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 43万円
逸失利益 3811万円
弁護士費用 360万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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