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3 脳挫傷等で約3億2976万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成19年1月31日

被害者は東から西へ赤信号の交差点に侵入し、加害者は南から北へ黄色信号で交差点侵入、衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 遷延性意識障害

被害者データ

23歳・女性(学生・生徒)

事故時:バイク

過失割合

60:40(被害者:加害者)

入院期間 2141日
事故日 1996/10/21
症状固定日 2002/08/31
固定まで 2141日
後遺障害 要介護1級3号
主な部位 頭部、内臓

総損害額

総額 3億2975万円

慰謝料 4300万円
慰謝料(家族分) 800万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 1873万円
逸失利益 7625万円
弁護士費用 840万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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