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322 脳挫傷等で約2986万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成22年2月9日

信号のない交差点において右折進入しようとした加害者貨物自動車が、交差点内に直進進入した被害者自転車に衝突し、しかもアクセルとブレーキを踏み間違えて被害者を路上に転倒させたという事故

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

69歳・女性(無職者)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 132日
実通院日数 40日
事故日 2003/06/14
症状固定日 2005/04/07
固定まで 664日
後遺障害 5級2号
主な部位 頭部

総損害額

総額 2985万円

慰謝料 1650万円
後遺障害慰謝料 1400万円
治療費 97万円
逸失利益 1117万円
弁護士費用 130万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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