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341 脳挫傷等で約975万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成14年9月27日

前方不注意、無灯火の状態で、前方の電柱を避けようと左に膨らんで走行した加害者自転車が、電柱の影から出てきた被害者と衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

77歳・女性(無職者)

事故時:歩行者

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 390日
実通院日数 95日
事故日 1995/01/19
症状固定日 1996/12/11
固定まで 693日
後遺障害 要介護2級3号
主な部位 頭部

総損害額

総額 975万円

慰謝料 2000万円
後遺障害慰謝料 1700万円
治療費 124万円
逸失利益 888万円
弁護士費用 290万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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