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344 脳損傷等で約2億8191万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成15年4月18日

信号のある交差点において、赤信号を無視して交差点に直進進入した加害者普通貨物自動車が、青信号に従い交差点に直進進入した被害者自転車に衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

18歳・男性(職業不明)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 534日
実通院日数 18日
事故日 1999/01/26
症状固定日 2000/12/01
固定まで 676日
後遺障害 要介護1級3号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 2億8191万円

慰謝料 3620万円
慰謝料(家族分) 500万円
後遺障害慰謝料 2700万円
治療費 1940万円
逸失利益 1億185万円
弁護士費用 1050万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳損傷とは

のうそんしょう

脳損傷

類型:脳浮腫、気脳症、脳幹損傷

脳の損傷は、局所性脳損傷(脳挫傷や急性硬膜外血腫など脳の特定部位の損傷)とびまん性脳損傷(脳全体に何らかの損傷がおよび占拠性病変が見られないもの)に大別できる。またこれらが混合して発生しているケースもある。
損傷の態様により手術が必要となるかどうかもわかれる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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