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371 脳挫傷等で約1億2239万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成18年3月29日

信号機により交通整理が行われた交差点において、対面信号の赤色表示を看過し交差点に侵入した大型自動二輪車と、青信号に従って発進した普通乗用自動車とが衝突し、大型自動二輪車の後部に同乗していた被害者が負傷した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 醜状障害

被害者データ

32歳・女性(家事従事者)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 89日
事故日 1999/05/03
症状固定日 2001/07/19
固定まで 809日
後遺障害 3級(併合あり)
主な部位 頭部、上肢、精神

総損害額

総額 1億2239万円

慰謝料 2450万円
後遺障害慰謝料 2200万円
治療費 114万円
逸失利益 5767万円
弁護士費用 760万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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