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4 脳挫傷等で約3億2393万円の損害額認定|千葉地裁

実例:千葉地裁佐倉支部平成18年9月27日

路上駐車の車両を追い越そうとした加害者の車両が対向車線にはみ出し、友人の車両誘導のためその対向車線上に佇立していた被害者へノーブレーキで衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 遷延性意識障害

被害者データ

37歳・男性(給与所得者)

事故時:その他不明

過失割合

不明

入院期間 299日
事故日 2001/10/04
症状固定日 2002/07/29
固定まで 299日
後遺障害 要介護1級3号
主な部位 頭部、その他

総損害額

総額 3億2392万円

慰謝料 4150万円
慰謝料(家族分) 600万円
後遺障害慰謝料 3200万円
治療費 1570万円
逸失利益 7244万円
弁護士費用 2730万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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