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454 四肢麻痺等で約2億1054万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成23年5月27日

普通乗用車を運転していた被害者が、飲酒・酩酊による体調不良により、高速道路の第1車線に0.8mはみ出すかたちで車を停車させたところに、加害者が運転する大型貨物車が追突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

38歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

50:50(被害者:加害者)

入院期間 265日
事故日 2006/07/22
症状固定日 2007/04/12
固定まで 265日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 その他、内臓

総損害額

総額 2億1053万円

慰謝料 3100万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 345万円
逸失利益 8509万円
弁護士費用 600万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

麻痺とは

まひ

麻痺

類型:下肢麻痺、上肢麻痺、痙性四肢麻痺、腓骨神経麻痺

主に四肢などについて感覚が鈍ったり喪失したりする、またはしびれたような感覚が生じることを麻痺という。その症状について、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺(知覚麻痺)に大別される。
たとえば外傷性の四肢麻痺では、交通事故の衝撃などにより脊椎、脊髄が損傷したケースが多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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