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5 脳挫傷等で約3億1691万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成16年12月21日

加害車両が赤信号を無視して交差点に進入し、同じく交差点に進入した被害者の車両の側面に衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

34歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 552日
事故日 1998/04/29
症状固定日 2000/05/15
固定まで 748日
後遺障害 要介護1級(併合あり)
主な部位 頭部、内臓

総損害額

総額 3億1691万円

慰謝料 3600万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 646万円
逸失利益 1億1400万円
弁護士費用 1840万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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