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64 脳挫傷等で約2億4497万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成16年5月31日

飲酒運転していた加害者がハンドル操作を誤ったために狼狽して自動車を暴走させて、前方にいた被害者が運転する自動車に衝突し、押し出された被害者がさらに前方の車両に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 言語障害

被害者データ

45歳・女性(家事従事者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 481日
実通院日数 64日
事故日 2000/05/31
症状固定日 2002/11/05
固定まで 889日
後遺障害 1級(併合あり)
主な部位 頭部、その他

総損害額

総額 2億4497万円

慰謝料 4160万円
慰謝料(家族分) 1000万円
後遺障害慰謝料 2800万円
逸失利益 4631万円
弁護士費用 1900万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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