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642 半月板損傷等で約910万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成20年4月4日

見通しの悪く信号のない交差点にて、直進していた被害者の自動車に対し、交差点に進入してきた加害者の車両が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

36歳・女性(家事従事者)

事故時:バイク

過失割合

10:90(被害者:加害者)

実通院日数 312日
事故日 2001/12/22
症状固定日 2002/09/30
固定まで 283日
後遺障害 14級10号
主な部位 下肢、脊椎・脊髄、体幹、上肢

総損害額

総額 909万円

慰謝料 250万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 125万円
逸失利益 274万円
弁護士費用 66万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

半月板損傷とは

はんげつばんそんしょう

半月板損傷

大腿骨と脛骨の間にある軟骨様の板を半月板というが、この軟部組織が損傷を負った状態を指す。
膝関節に荷重がかかった状態で急な回旋運動などが加わった際には半月板単独での損傷が多い。若年者の半月板損傷では前十字靭帯損傷も合併しているケースが多く、その他加齢を原因にした半月板損傷は関節炎などの合併ケースが多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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