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676 下半身麻痺/第1腰神経支配域以下の筋萎縮/下肢の関節の自動運動不能等で約1億1720万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成14年3月25日

被害者は、知人(加害者)が運転する自動車に同乗していたが、速度超過によりハンドル操作を誤り土手に衝突、被害者が第1腰椎脱臼骨折・左第9ないし12肋骨骨折・両肺挫傷等の傷害を負った事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 運動障害

被害者データ

21歳・女性(職業不明)

事故時:自動車

過失割合

不明

事故日 1995/05/30
症状固定日 1995/09/14
固定まで 108日
後遺障害 要介護1級3号
主な部位 その他、内臓

総損害額

総額 1億1719万円

慰謝料 1961万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 1400万円
治療費 236万円
逸失利益 5179万円
弁護士費用 440万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

麻痺とは

まひ

麻痺

類型:下肢麻痺、上肢麻痺、痙性四肢麻痺、腓骨神経麻痺

主に四肢などについて感覚が鈍ったり喪失したりする、またはしびれたような感覚が生じることを麻痺という。その症状について、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺(知覚麻痺)に大別される。
たとえば外傷性の四肢麻痺では、交通事故の衝撃などにより脊椎、脊髄が損傷したケースが多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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