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71 脳挫傷等で約2億1765万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成17年2月24日

左右道路の見通しのきかない交差点にて、安全確認を怠った加害者自動車に、同じく安全確認を怠った被害者自転車が衝突された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 記憶障害

被害者データ

48歳・女性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 698日
事故日 2000/12/22
症状固定日 2002/11/19
固定まで 698日
後遺障害 要介護1級3号
主な部位 頭部

総損害額

総額 2億1765万円

慰謝料 3600万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 927万円
逸失利益 4251万円
弁護士費用 1250万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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