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722 高次脳機能障害等で約8716万円の損害額認定|岡山地裁

実例:岡山地裁倉敷支部平成23年11月17日

交差点を横断していた被害者自転車が、交差点を左折しようとした加害者自動車と衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

56歳・女性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 39日
実通院日数 117日
事故日 2005/12/12
症状固定日 2007/11/08
固定まで 697日
後遺障害 3級3号
主な部位 頭部、精神

総損害額

総額 8715万円

慰謝料 2147万円
後遺障害慰謝料 1900万円
治療費 251万円
逸失利益 975万円
弁護士費用 665万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

高次脳機能障害とは

こうじのうきのうしょうがい

高次脳機能障害

注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態を指す。昨今では画像診断の発達などにより、大脳の広範な部位の障害と考えられるようになった。
高次脳機能障害は軽傷の場合発見しにくいこともあり、家族など普段本人によく接触している人からの情報が必要な場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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