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724 高次脳機能障害等で約7703万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成24年1月27日

信号がなく見通しの悪い交差点において、一時停止の標識があるにもかかわらず一時停止することなく交差点に進入した加害者の原付自転車と、その左方から交差点に進入した被害者の自転車が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 視覚障害

被害者データ

44歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 136日
事故日 2008/02/01
症状固定日 2009/03/16
固定まで 410日
後遺障害 6級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 7702万円

慰謝料 1460万円
後遺障害慰謝料 1180万円
治療費 115万円
逸失利益 5679万円
弁護士費用 450万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

高次脳機能障害とは

こうじのうきのうしょうがい

高次脳機能障害

注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態を指す。昨今では画像診断の発達などにより、大脳の広範な部位の障害と考えられるようになった。
高次脳機能障害は軽傷の場合発見しにくいこともあり、家族など普段本人によく接触している人からの情報が必要な場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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