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725 高次脳機能障害等で約6859万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成17年9月9日

信号機のない交差点で、被害者の乗った自転車が右を確認せず漫然と車を発車させたところ、右側から交差点に進入した加害者と出会い頭に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

10歳・男性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 27日
実通院日数 39日
事故日 1995/05/17
症状固定日 2001/09/12
固定まで 2311日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部

総損害額

総額 6859万円

慰謝料 1140万円
後遺障害慰謝料 940万円
治療費 167万円
逸失利益 5483万円
弁護士費用 280万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

高次脳機能障害とは

こうじのうきのうしょうがい

高次脳機能障害

注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態を指す。昨今では画像診断の発達などにより、大脳の広範な部位の障害と考えられるようになった。
高次脳機能障害は軽傷の場合発見しにくいこともあり、家族など普段本人によく接触している人からの情報が必要な場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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