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730 高次脳機能障害等で約4763万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成23年6月22日

住宅街の直線道路において、直進中の加害者普通乗用自動車と横断歩行中の被害者とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 精神障害

被害者データ

5歳・女性(幼児・児童)

事故時:歩行者

過失割合

25:75(被害者:加害者)

事故日 2002/4/1
症状固定日 2008/02/04
固定まで 2136日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部

総損害額

総額 4762万円

慰謝料 1150万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 58万円
逸失利益 3514万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

高次脳機能障害とは

こうじのうきのうしょうがい

高次脳機能障害

注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態を指す。昨今では画像診断の発達などにより、大脳の広範な部位の障害と考えられるようになった。
高次脳機能障害は軽傷の場合発見しにくいこともあり、家族など普段本人によく接触している人からの情報が必要な場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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