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818 腓骨神経麻痺等で約1317万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成26年9月26日

交差点を、西から南へ右折しようとした車両と、南から北へ直進しようとした原付とが衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

58歳・女性(家事従事者)

事故時:バイク

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 42日
実通院日数 117日
事故日 2010/11/4
症状固定日 2012/07/03
固定まで 608日
後遺障害 12級7号
主な部位 上肢、体幹、下肢

総損害額

総額 1316万円

慰謝料 465万円
後遺障害慰謝料 280万円
治療費 224万円
逸失利益 365万円
弁護士費用 60万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

麻痺とは

まひ

麻痺

類型:下肢麻痺、上肢麻痺、痙性四肢麻痺、腓骨神経麻痺

主に四肢などについて感覚が鈍ったり喪失したりする、またはしびれたような感覚が生じることを麻痺という。その症状について、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺(知覚麻痺)に大別される。
たとえば外傷性の四肢麻痺では、交通事故の衝撃などにより脊椎、脊髄が損傷したケースが多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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