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848 腓骨神経麻痺等で約6057万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成23年4月13日

被害者が普通自動二輪車で第1車線を走行中、第2車線から進入してきた加害者の大型貨物車に接触され転倒。さらに左前方道路端に駐車していた大型特殊自動車に衝突し、跳ね返り、加害車両に轢かれた事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 醜状障害

被害者データ

22歳・男性(学生・生徒)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 219日
実通院日数 171日
事故日 2006/01/20
症状固定日 2009/07/16
固定まで 1274日
後遺障害 10級(併合あり)
主な部位 その他、下肢

総損害額

総額 6056万円

慰謝料 950万円
後遺障害慰謝料 600万円
治療費 549万円
逸失利益 140万円
弁護士費用 420万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

麻痺とは

まひ

麻痺

類型:下肢麻痺、上肢麻痺、痙性四肢麻痺、腓骨神経麻痺

主に四肢などについて感覚が鈍ったり喪失したりする、またはしびれたような感覚が生じることを麻痺という。その症状について、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺(知覚麻痺)に大別される。
たとえば外傷性の四肢麻痺では、交通事故の衝撃などにより脊椎、脊髄が損傷したケースが多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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