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851 下腿神経麻痺等で約994万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成18年7月14日

信号機のない交差点を南から北へ直進していた自転車が、優先道路を東から西に向かって直進してきた自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

年齢不明・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

50:50(被害者:加害者)

入院期間 64日
実通院日数 70日
事故日 2003/03/10
症状固定日 2004/01/19
固定まで 316日
後遺障害 14級(併合あり)
主な部位 その他、体幹、頭部

総損害額

総額 994万円

慰謝料 274万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 225万円
逸失利益 144万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

麻痺とは

まひ

麻痺

類型:下肢麻痺、上肢麻痺、痙性四肢麻痺、腓骨神経麻痺

主に四肢などについて感覚が鈍ったり喪失したりする、またはしびれたような感覚が生じることを麻痺という。その症状について、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺(知覚麻痺)に大別される。
たとえば外傷性の四肢麻痺では、交通事故の衝撃などにより脊椎、脊髄が損傷したケースが多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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