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93 脳挫傷等で約1億4978万円の損害額認定|広島地裁

実例:広島地裁尾道支部平成19年10月9日

被害者が犬を連れてサイクリング行事を観戦してると、犬がサイクリング参加者である加害者に向かっていき、進路変更した加害者の自転車が被害者に衝突して被害者が死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

63歳・男性(事業所得者)

事故時:歩行者

過失割合

30:70(被害者:加害者)

事故日 2003/10/19
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億4977万円

慰謝料 3100万円
慰謝料(家族分) 300万円
逸失利益 1億1727万円
弁護士費用 505万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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