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94 脳挫傷等で約1億4950万円の損害額認定|仙台地裁

実例:仙台地裁平成24年6月14日

夜間の道路にて、加害者の運転する自動車が近づいている状態で被害者が道路を横断しようとしたために衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 聴力障害

被害者データ

22歳・男性(無職者)

事故時:歩行者

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 199日
事故日 2006/10/01
症状固定日 2007/04/11
固定まで 193日
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億4950万円

慰謝料 2412万円
後遺障害慰謝料 2100万円
治療費 355万円
逸失利益 3619万円
弁護士費用 770万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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