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98 四肢麻痺等で約1億4577万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成17年11月1日

T字路交差点にて、被害者のバイクが加害者のトラックを追い越そうとしたとき、トラックが急に右折したために衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

32歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

50:50(被害者:加害者)

入院期間 1839日
実通院日数 149日
事故日 1998/08/16
症状固定日 2003/11/27
固定まで 1930日
後遺障害 4級5号
主な部位 その他、頭部、下肢

総損害額

総額 1億4577万円

慰謝料 2200万円
後遺障害慰謝料 1600万円
治療費 971万円
逸失利益 7550万円
弁護士費用 310万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

麻痺とは

まひ

麻痺

類型:下肢麻痺、上肢麻痺、痙性四肢麻痺、腓骨神経麻痺

主に四肢などについて感覚が鈍ったり喪失したりする、またはしびれたような感覚が生じることを麻痺という。その症状について、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺(知覚麻痺)に大別される。
たとえば外傷性の四肢麻痺では、交通事故の衝撃などにより脊椎、脊髄が損傷したケースが多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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