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「後遺障害等級認定」について徹底解説|後遺障害の意味とは?申請の方法とは?

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後遺障害についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?

  • そもそも交通事故における後遺障害ってなに
  • 後遺障害等級の認定の流れとは
  • 後遺障害の認定をうけるために意識しておくべき点とは

ご覧の記事ではこのような疑問・お悩みを徹底解説していきます。


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交通事故における後遺障害認定の意味・メリット

人身交通事故の被害者になったとき、

病院での治療が終了しても、何らかの症状がずっと尾を引いて残ってしまう

つまりは、

後遺症

が残ることがあります。

後遺症が残ってしまったときには、そのことに対する慰謝料や賠償をうけたいものです。

しかし後遺症のすべてについて賠償される保証はありません

Q1

そもそも後遺障害とは?

一般用語としての「後遺症」のうち、

一定の要件を満たし賠償の対象となるような症状

のことを

後遺障害

と呼称します。

後遺症と後遺障害の違い
後遺症 治療終了後に残存する症状
(一般用語)
後遺障害 一定の要件を満たす後遺症

後遺障害は、その症状ごとに全部で14の階級に分かれています。

後遺障害の一例
後遺障害1
・両目が失明

・咀嚼や言語の機能が廃された

・ひじ関節以上で両上肢を喪失

・ひざ関節以上で両下肢を喪失

など

後遺障害6
・両目の視力が0.1以下になった
・咀嚼や言語の機能に著しい障害
・脊柱に著しい変形
・運動障害
など
後遺障害14
・一眼のまぶたに欠損が残った
・まつげはげが残った
・上肢や下肢に手のひら大の醜いあとが残った
・局部に神経症状が残った
など

14の階級のうちいずれかに該当すれば後遺障害と認定されて、適切な補償を受けとることができるようになります。

Q2

後遺障害認定を受けるメリットとは?

後遺障害認定をうけたときには後遺障害として認められなかった場合とくらべ、受け取れる賠償の金額が飛躍的に増加します。

後遺障害に対する賠償は、

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

の2種類があります。

後遺障害慰謝料

後遺障害によって負った精神的苦痛を慰めるための慰謝料

後遺障害の等級に応じて支払われる。

逸失利益

後遺障害を負ったことにより、将来にわたってその人が手に入れるはずだった利益に対する賠償金。

要するに、後遺障害による仕事への影響に対する賠償

事故前の給与の金額や、後遺障害の等級ごとに定められた労働能力喪失率などに応じて計算して支払われる。

後遺障害慰謝料も逸失利益も、金額としては相応に大きいものとなることでしょう。

「事故の賠償額に納得できるかどうか」という点で、後遺障害認定をうけられるかどうかは非常に重要となります。

2

交通事故における後遺障害認定の流れ

先述の通り後遺症が残ったからと言ってそのすべてが後遺障害認定されるのかというと、そんなことはありません。

ここからは具体的に、

どのような流れで後遺障害の申請をすればいいのか

について解説していきましょう。

Q1

後遺障害の事前認定・被害者請求の流れとは?

後遺障害は、自賠責保険会社に必要な書類などを提出し、

自賠責損害調査事務所

という第三者機関の審査を経ることで認定にいたります。

この申請手続きについて、大きく分けて

  • 事前認定
  • 被害者請求

という2種類の方式があります。

事前認定
事前認定の流れ

事前認定は

  1. 後遺障害診断書の作成を主治医に依頼
  2. 後遺障害診断書を入手したらそれを相手方保険会社に提出
  3. 相手方保険会社が必要な手続きを行い、後遺障害の申請をする
  4. 審査が終わるまで待つ

といった流れになっています。

事前認定は、必要書類の提出などはすべて相手方保険会社が行います。

被害者請求
被害者請求の流れ

被害者請求は、

  1. 加害者側に被害者請求をする旨を伝達
  2. くわえて交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書の写しの送付を依頼
  3. 自賠責保険に連絡を入れ、必要書類一式を入手
  4. 必要書類をすべて記入
  5. 必要書類以外に医証や説明資料など、後遺障害認定に有利な資料があれば入手し添付
  6. 被害者請求で後遺障害等級認定を申請する旨の送付書を添付
  7. 相手方自賠責保険に郵送
  8. 手続きが終わるまで待つ

といった流れとなっています。

被害者請求は、必要書類の記入・提出などはすべて被害者自身が行います。

Q2

後遺障害の事前認定と被害者請求とは?

事前認定・被害者請求にはそれぞれメリットデメリットがあります。

後遺障害認定の可能性を少しでも上げることを考えたときには、被害者請求を行うべきと言えるでしょう。

事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリット・デメリットは以下の通りです。

事前認定のメリット・デメリット
メリット
・手間がかからない
デメリット
・自分に有利な医証などを提出できない
・申請過程を把握できない
・認定の結果がわかるのが遅い
・認定されても自賠責保険分の保険金がすぐに支払われない

事前認定は、

後遺障害診断書の作成を済ませて相手方保険会社に提出すれば後は待つだけ

という手軽さが最大のメリットです。

逆に言えば、後遺障害診断書を提出した後はすべて相手方保険会社任せとなってしまいます。

後遺障害の認定がなされやすいようにするための特別な努力、工夫などは普通してくれません。

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求のメリット・デメリットは、事前認定の裏返しとなります。

被害者請求のメリット・デメリット
メリット
・自分に有利な医証などを提出できる
・自分に不利な事情を補う文書を提出できる
・認定の結果がはやくわかる
・後遺障害が認定されると自賠責保険分の保険金が先行して支払われる
デメリット
・手間がかかる

手間がかかるというデメリットについてですが、これは弁護士に依頼し代行してもらうことで解消できます。

3

後遺障害認定を受けるための戦略

後遺障害の認定は現実的にかなり厳しいものとなっています。

適切な後遺障害認定をうけるためには、戦略的な事前準備が必要となります。

Q1

適切に後遺障害認定を受けるためにすべきこととは?

後遺障害は自賠責損害調査事務所審査を行います。

この機関の審査は

書類審査

が基本です。

言うなれば、書類の出来・不出来がそのまま後遺障害認定をうけられるかどうかに直結する

より適切な後遺障害認定を受けるために

とくに、

後遺障害診断書

の出来・不出来は重要です。

医師はあくまで「医学的治療のプロ」であり「後遺障害診断書作成のプロ」ではありません。

医師によっては、後遺障害の審査にあたってあまり説得力のない診断書が作成されてしまう可能性もあります。

また医師の治療方針を原因として、適切な後遺障害認定が阻害されてしまうケースもあります。

一例

医師から

「軽いむち打ち症であるため、安静にしていれば大丈夫」

などと言われ、1か月ごとに痛み止めの薬をもらうだけという態様の通院をしていた。

その後、後遺障害等級認定において

1か月以上の治療中断期間がある

という理由などにより、後遺障害非該当の判断がくだされた。

適切な後遺障害等級認定をうけるためには、以下の点が重要なわけです。

  • 後遺障害認定をうけるという観点について適切な治療をしてもらい
  • 適切な後遺障害診断書を作成してもらう

事故の早期から弁護士に相談しておくと安心でしょう。

Q2

異議申し立てで後遺障害認定の結果を覆せる?

後遺障害認定の結果に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。

しかし、異議申立てにより認定結果が覆る可能性はきわめて低い!

異議申立てをする際には感情論に走ることなく、

  • なぜその結果になったのかの理由を冷静に分析
  • その理由が妥当ではないということを示す客観的な証拠を挙げる

ことが重要です。

弁護士に相談を

後遺障害認定の結果が覆る可能性はどれくらいあるのか

この点をかえりみず、ただやみくもに異議申立てをしても時間を浪費するだけとなってしまいます。

異議申立てをする際には、交通事故案件をよくとり扱う弁護士に相談するべきでしょう。

認定結果の妥当性など、専門家のアドバイスを受けることで今後の方針を定めることができるようになります。

4

交通事故のお悩みを弁護士に無料相談!

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Q1

スピーディーに弁護士に無料相談したいなら

  • 後遺障害の認定結果について不服がある!
  • 自分の症状が後遺障害に該当するのか知りたい!

そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。

早ければ早いほど、

  • 後遺障害の等級認定の見込み
  • 後遺障害の認定結果に対する異議申立ての見込み

などについて確かな知識を手に入れることができます。

一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。

気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。

  • 24時間、365日無料で利用可能なLINE相談窓口
  • 24時間、365日無料ですぐに相談の予約ができる電話窓口

などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。

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