弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
6人の弁護士がこの記事に回答しています
後遺障害についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
ご覧の記事ではこのような疑問・お悩みを徹底解説していきます。
目次
人身交通事故の被害者になったとき、
病院での治療が終了しても、何らかの症状がずっと尾を引いて残ってしまう
つまりは、
後遺症
が残ることがあります。
一般用語としての「後遺症」のうち、
一定の要件を満たし賠償の対象となるような症状
のことを
後遺障害
と呼称します。
後遺症 | 治療終了後に残存する症状 (一般用語) |
---|---|
後遺障害 | 一定の要件を満たす後遺症 |
後遺障害は、その症状ごとに全部で14の階級に分かれています。
後遺障害1級 |
---|
・両目が失明
・咀嚼や言語の機能が廃された ・ひじ関節以上で両上肢を喪失 ・ひざ関節以上で両下肢を喪失 など |
後遺障害6級 |
・両目の視力が0.1以下になった ・咀嚼や言語の機能に著しい障害 ・脊柱に著しい変形 ・運動障害 など |
後遺障害14級 |
・一眼のまぶたに欠損が残った ・まつげはげが残った ・上肢や下肢に手のひら大の醜いあとが残った ・局部に神経症状が残った など |
14の階級のうちいずれかに該当すれば後遺障害と認定されて、適切な補償を受けとることができるようになります。
後遺障害認定をうけたときには後遺障害として認められなかった場合とくらべ、受け取れる賠償の金額が飛躍的に増加します。
後遺障害に対する賠償は、
の2種類があります。
後遺障害慰謝料
後遺障害によって負った精神的苦痛を慰めるための慰謝料。
後遺障害の等級に応じて支払われる。
逸失利益
後遺障害を負ったことにより、将来にわたってその人が手に入れるはずだった利益に対する賠償金。
要するに、後遺障害による仕事への影響に対する賠償。
事故前の給与の金額や、後遺障害の等級ごとに定められた労働能力喪失率などに応じて計算して支払われる。
後遺障害慰謝料も逸失利益も、金額としては相応に大きいものとなることでしょう。
「事故の賠償額に納得できるかどうか」という点で、後遺障害認定をうけられるかどうかは非常に重要となります。
先述の通り後遺症が残ったからと言ってそのすべてが後遺障害認定されるのかというと、そんなことはありません。
ここからは具体的に、
どのような流れで後遺障害の申請をすればいいのか
について解説していきましょう。
後遺障害は、自賠責保険会社に必要な書類などを提出し、
自賠責損害調査事務所
という第三者機関の審査を経ることで認定にいたります。
この申請手続きについて、大きく分けて
という2種類の方式があります。
事前認定は
といった流れになっています。
事前認定は、必要書類の提出などはすべて相手方保険会社が行います。
被害者請求は、
といった流れとなっています。
被害者請求は、必要書類の記入・提出などはすべて被害者自身が行います。
事前認定・被害者請求にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
後遺障害認定の可能性を少しでも上げることを考えたときには、被害者請求を行うべきと言えるでしょう。
事前認定のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット |
---|
・手間がかからない |
デメリット |
・自分に有利な医証などを提出できない ・申請過程を把握できない ・認定の結果がわかるのが遅い ・認定されても自賠責保険分の保険金がすぐに支払われない |
事前認定は、
後遺障害診断書の作成を済ませて相手方保険会社に提出すれば後は待つだけ
という手軽さが最大のメリットです。
逆に言えば、後遺障害診断書を提出した後はすべて相手方保険会社任せとなってしまいます。
後遺障害の認定がなされやすいようにするための特別な努力、工夫などは普通してくれません。
被害者請求のメリット・デメリットは、事前認定の裏返しとなります。
メリット |
---|
・自分に有利な医証などを提出できる ・自分に不利な事情を補う文書を提出できる ・認定の結果がはやくわかる ・後遺障害が認定されると自賠責保険分の保険金が先行して支払われる |
デメリット |
・手間がかかる |
手間がかかるというデメリットについてですが、これは弁護士に依頼し代行してもらうことで解消できます。
後遺障害の認定は現実的にかなり厳しいものとなっています。
適切な後遺障害認定をうけるためには、戦略的な事前準備が必要となります。
後遺障害は自賠責損害調査事務所が審査を行います。
この機関の審査は
書類審査
が基本です。
言うなれば、書類の出来・不出来がそのまま後遺障害認定をうけられるかどうかに直結する。
とくに、
後遺障害診断書
の出来・不出来は重要です。
医師はあくまで「医学的治療のプロ」であり「後遺障害診断書作成のプロ」ではありません。
医師によっては、後遺障害の審査にあたってあまり説得力のない診断書が作成されてしまう可能性もあります。
また医師の治療方針を原因として、適切な後遺障害認定が阻害されてしまうケースもあります。
医師から
「軽いむち打ち症であるため、安静にしていれば大丈夫」
などと言われ、1か月ごとに痛み止めの薬をもらうだけという態様の通院をしていた。
その後、後遺障害等級認定において
1か月以上の治療中断期間がある
という理由などにより、後遺障害非該当の判断がくだされた。
適切な後遺障害等級認定をうけるためには、以下の点が重要なわけです。
事故の早期から弁護士に相談しておくと安心でしょう。
後遺障害認定の結果に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。
しかし、異議申立てにより認定結果が覆る可能性はきわめて低い!
異議申立てをする際には感情論に走ることなく、
ことが重要です。
「後遺障害認定の結果が覆る可能性はどれくらいあるのか」
この点をかえりみず、ただやみくもに異議申立てをしても時間を浪費するだけとなってしまいます。
異議申立てをする際には、交通事故案件をよくとり扱う弁護士に相談するべきでしょう。
認定結果の妥当性など、専門家のアドバイスを受けることで今後の方針を定めることができるようになります。
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
出口泰我
後遺症が残ってしまったときには、そのことに対する慰謝料や賠償をうけたいものです。
しかし後遺症のすべてについて賠償される保証はありません。