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交通事故の慰謝料に関して、弁護士が解説していきます。
目次
交通事故でけがをしたときに請求できる慰謝料は、
です。
傷害慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|
対象 | 交通事故や事故後の入通院による精神的苦痛 | 後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛 |
条件 | 基本的に常に請求できる | 後遺障害等級が認定された場合請求可能 |
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定された場合のみ請求できます。
後遺障害等級は、交通事故による後遺障害の症状や状態に応じてつけられる等級のことです。
被害者請求と事前認定の方法は以下の通りです。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料のほかに、
逸失利益(後遺障害により労働能力を失ったことで得られなくなった収入への補償)
が請求できるようになります。
後遺障害が残った際には、必ず後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
被害者が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料を請求することができます。
死亡慰謝料には、
が支払われます。
交通事故の慰謝料には
がある。
慰謝料が請求できるタイミングは、以下の通りです。
傷害慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 死亡慰謝料 | |
---|---|---|---|
タイミング | 治療終了後 | 後遺障害等級認定後 | 被害者の死亡時 |
慰謝料は、交通事故による示談金の一部です。
したがって、慰謝料だけを請求するのではなく、他の項目も含めて請求します。
慰謝料を含めた示談金は、示談交渉成立後に請求できます。
以下の画像から、示談交渉が始まるタイミングを全体の流れの中で見てみましょう。
慰謝料の算定方法は、それぞれ以下のように決まっています。
算定方法 | |
---|---|
傷害慰謝料 | 入通院期間を入通院慰謝料算定表に照らし合せて算定 |
後遺障害慰謝料 | 認定された後遺障害等級に応じて定められた金額をもとに算定 |
死亡慰謝料 | 死亡者の立場によって算定 |
慰謝料の算定方法は以上のようになっていますが、用いる基準は複数あります。
自賠責保険会社と任意保険会社、弁護士で、基準が違うのです。
それぞれが違う基準を用いる理由を説明します。
自賠責保険は、被害者に対して最低限の補償を行うことを目的とする。
したがって、最低限の慰謝料を算出するための基準を用いる。
任意保険は、自賠責保険による最低限の補償では足りない部分を補償する。
しかし、任意保険会社も利益を上げて経営していく会社である。
したがって、各社で基準を定めている。
被害者の慰謝料がより妥当なものになるように、過去の判例をもとに定められた基準を用いる。
被害者が慰謝料を計算する際は弁護士基準を用います。
そのため、弁護士基準の金額を見ていきましょう。
傷害慰謝料は、入通院慰謝料算定表を参照して算定されます。
弁護士基準の入通院慰謝料算定表は、以下のようになっています。
後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて定められています。
弁護士基準に従うと、以下のようになります。
死亡慰謝料は、死亡した被害者の立場に応じて定められています。
これも、弁護士基準のものを見てみましょう。
金額 | |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
『損害賠償額算定基準上巻2016』(日弁連交通事故相談センター東京支部)より
基本的には、上記の金額に
が含まれています。
慰謝料の算定の基準には、自賠責保険会社基準、任意保険会社基準、弁護士基準がある。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級ごとに定められています。
具体的にどのような症状がどの等級に該当し、どれほどの慰謝料の金額に値するのでしょう。
その一例をご紹介します。
症状例 | 慰謝料 | |
---|---|---|
1級 | 両目を失明 | 2800万円 |
2級 | 片目を失明し、他方の目の視力が0.02以下になった | 2370万円 |
3級 | 片目を失明し、他方の目の視力が0.06以下になった | 1990万円 |
4級 | 両目の資力が0.06以下になった | 1670万円 |
5級 | 片目を失明し、他方の目の視力が0.1以下になった | 1400万円 |
6級 | 両目の視力が0.1以下になった | 1180万円 |
7級 | 片目を失明し、他方の目の視力が0.6以下になった | 1000万円 |
8級 | 片目を失明、又は片目の視力が0.02以下になった | 830万円 |
9級 | 両目の視力が0.6以下になった | 690万円 |
10級 | 片目の視力が0.1以下になった | 550万円 |
11級 | 両目の眼球に著しい調節障害又は運動障害が残った | 420万円 |
12級 | 片目に著しい障害が残った | 290万円 |
13級 | 片目の視力が0.6以下になった | 180万円 |
14級 | 片目のまぶたの一部に欠損または、まつげはげが残った | 110万円 |
続いて、死亡慰謝料の実例を見てみましょう。
被害者 | 被害者の立場 | 死亡慰謝料 | 内訳 |
---|---|---|---|
タクシー乗務員 | 一家の支柱 | 3000万円 | ・本人分:2600万円 ・妻:200万円 ・子2人:各100万円 |
主婦 | 母親・配偶者 | 2800万円 | ・本人分:2400万円 ・夫:200万円 ・子2人、父母:各50万円 |
無職女性 | 高齢者 | 2350万円 | ・本人分:2000万円 ・子:350万円 |
『損害賠償額算定基準2016』(日弁連交通事故相談センター東京支部)より
上でも説明した通り、慰謝料の金額の基準は、自賠責保険、任意保険、弁護士で異なります。
慰謝料の金額は、加害者側の任意保険会社との示談交渉によって決まります。
被害者側は上で紹介した弁護士基準での金額を求めるのに対し、任意保険会社は任意保険会社基準での金額を提示してきます。
異なる金額を提示する両者が話し合い、最終的な金額を決めるのです。
基本的に、算出される慰謝料の金額は
弁護士基準>任意保険会社基準
です。
交渉の際に任意保険会社基準の金額に近づけば近づくほど、金額は下がってしまいます。
慰謝料は示談金の一部なので、交渉の際は他の示談金額についても話し合われます。
ただ、示談金の中で多額を占めるのは慰謝料です。
慰謝料の金額交渉をいかに有利に進めるかによって、示談金が大きく変わります。
慰謝料を含む示談金額は、加害者側の任意保険会社との示談交渉によって最終的に決まる。
示談交渉の相手となる加害者側の任意保険会社は、
という特徴があります。
任意保険会社が提示してきた金額を大幅に増額させることは、弁護士でないと難しいです。
被害者が弁護士基準を主張しても、弁護士ではないからと聞き入れられないこともあります。
また、被害者にはわかりにくい根拠を持ちだして説得される可能性もあります。
では、弁護士による交渉で慰謝料が増額した例を見てみましょう。
こちらは、アトム法律事務所での例です。
①相談内容 |
---|
・事故で後遺障害が残り、後遺障害等級14級に認定された ・保険会社から既払い金を差し引き約123万円の示談金を提示された |
②弁護士の見立て |
・傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益*が特に低く算出されていた |
③結果 |
・傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を再計算し主張 ・3週間で約250万円に増額成功 |
アトム法律事務所『交通事故の慰謝料.com』(https://xn--u9j691gec457gdmeqoat28s0li.com/zougaku/08)より
*逸失利益とは、後遺障害によって労働力を失ったために得られなくなった収入を補償するもの
弁護士に相談というと少し身構えてしまうかもしれません。
しかし、以下の流れに沿うことで、安心して弁護士に相談することができます。
いきなり有料の相談をするのではなく、無料相談ができる弁護士事務所もあります。
その一つが、アトム法律事務所です。
LINEや電話でも相談ができるので、非常に便利です。
無料相談の結果、本格的に依頼することが決まったら、加入している保険を確認してみましょう。
弁護士費用特約があれば、保険によって弁護士費用を負担してもらえます。
野尻大輔
後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責損害調査事務所への申請が必要です。
申請方法には被害者請求と事前認定があります。