弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
6人の弁護士がこの記事に回答しています
今回は、このような「交通事故の示談交渉」にまつわる疑問を解消していきましょう。
そもそも「示談」とは・・・
加害者側と被害者側がお互いに譲歩して折り合うことのできる点を探り出し、争いをやめる約束をすること
です。
加害者が任意保険に加入していれば、任意保険の保険会社と示談交渉をすることになります。
自賠責保険にしか加入していない場合には、加害者本人と示談交渉をすることになります。
示談の主な効果は、次の2つです。
① 加害者側の保険会社は、示談で定められた額のお金を、被害者に支払うことになる
② 示談で定めた金額以上のお金を保険会社に請求できなくなる
示談が成立すれば、特段の事情がない限り、それ以上お金を請求することができません。
そのため、示談のときに納得のいく示談金を回収できるよう、示談交渉をすすめる必要があります。
当初予見できなかった後遺障害が発生した場合など、例外的に請求できるときもありますが、ごく稀(まれ)です。
最初から示談交渉のための資料をきちんと揃えて、示談交渉に取り組みましょう。
示談交渉を現実に開始できるのは、損害額が算定できるようになった時点です。
死亡や、後遺障害等級認定の申請の有無によって、損害額を算定できる時点が異なります。
どのような損害を賠償してほしいのかによって、示談交渉開始の時期が異なるということです。
死亡事故の場合、ほとんどの損害項目は、被害者が死亡したタイミングで確認でき、葬儀が終了した時点で全ての損害が算定可能です。
そのため、葬儀関係費用が確定した時点で、示談交渉が開始できます。
ただし、一般的には、四十九日が経過してから示談交渉を開始することが多いでしょう。
葬儀関係費 |
---|
死亡逸失利益 |
死亡慰謝料 |
治療期間を期間に算定される損害項目があるため、治療が終了しなければ損害額の算定はできません。
本格的な示談交渉の開始時期は、治療が終了したときです。
治療費(治療中=完治・症状固定まで) |
---|
通院交通費 |
付添看護費、雑費、交通費、家屋・自動車などの改造費など |
休業損害 |
傷害慰謝料 |
後遺障害が残るケースでは、後遺障害等級の申請をして、その等級に応じた慰謝料や逸失利益などの損害賠償を、加害者側に請求することができます。
後遺障害逸失利益 |
---|
後遺障害慰謝料 |
そのため、後遺障害等級の申請を行う場合には、申請後、その等級の認定結果が判明した時点で、示談交渉が開始できます。
具体的には、後遺障害等級の申請を行なった場合、その申請結果は、保険会社を通じて通知されます。
したがって、保険会社から、等級申請の認定結果の回答が戻ってきた時点で、示談交渉を開始できます。
示談金が支払われるのは、示談が成立して示談書を作成した後です。
示談書を保険会社に返送し、保険会社へ示談書が到着してから、早ければ2~3日営業日で振り込まれることが多いようです。
ただし、ケースによっては、1~2週間かかることもあるようです。
2週間以上経過しても振り込まれないようであれば、保険会社に確認してみてもよいでしょう。
示談書の原型を作成するのは、通常、保険会社のほうです。
示談書が保険会社から送付されたら、きちんと確認し、必要事項を記入して返送します。
示談が成立したら、保険会社から「示談書」が送られてきます。
その示談書の内容をしっかり確認して、間違いがなければ、署名・押印をしたうえで、保険会社宛てに返送しましょう。
返送した示談書が保険会社に届いたら、保険会社の内部で事務処理上の決済手続きが行なわれます。
その後、金融機関への振込手続きがとられ、指定する口座に入金されることになります。
加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社と連絡をとり、保険会社から、病院に対して治療費の支払いをしてもらうこともできます。
この場合、治療費に相当する部分を、最終的に支払われる示談金の金額から前払いしている状態になります。
したがって、示談書作成後にもらえる示談金からは差し引かれて、残りの損害項目について示談金が支払われます。
示談交渉の流れについては、次のとおりです。
損害額の計算
↓
示談案の作成・提示
⇩
示談交渉
↓
示談書の作成
示談交渉は、このような流れで進みます。
保険会社によって提示された示談金額について、不満がある場合、被害者側から裁判基準(弁護士基準)で計算した示談金額を提示して交渉することが可能です。
裁判基準(弁護士基準)というのは、裁判所の判断をもとに作成された示談金額の目安となる数値です。
保険会社が提示する金額は、保険会社独自の支払基準にもとづいて算定された金額です。
通常、裁判基準(弁護士基準)よりも低額です。
実際に用いられる基準としては、『民事交通事故損害賠償額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)などがあります。
示談交渉に費やす期間としては、交渉の難易度にもよります。
過失割合に争いがある場合や、後遺障害がのこるような場合は、長期化する傾向にあります。
過失割合に争いがある場合は3か月以上、怪我の程度が重く後遺障害がのこる可能性がある場合は6か月~1年ほどかかることもあります。
被害者は、加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。
被害者側が、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すると、示談金額があがる可能性が高まります。
法律の専門家である弁護士、とくに交通事故に精通する弁護士は、被害者の方の利益を最大限に引き出せる示談交渉の技術をもっています。
保険会社は、示談交渉のプロであり、専門的知識や経験が豊富です。
一般の方は、めったに示談交渉をする機会はないですよね。
必然と、加害者側との交渉力に差が生じてしまいます。
このような場合、交通事故に精通する弁護士に示談交渉を依頼すると、有利な示談を成立させる可能性が高まります。
後遺障害等級認定の手続きも、被害者自身がおこなう「被害者請求」と、保険会社に任せきりの「事前認定」とがあります。
どのくらいの等級を獲得するかという点も、その後の示談交渉に非常に重要です。
交渉力、専門知識ともに兼ね備えた弁護士に一度ご相談いただければ、どのように示談交渉をすすめるべきかイメージしていただけるのではないかと思います。
このようなお悩みをお持ちの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
お問い合わせ・相談ご予約の受付時間は・・・
問いません。
お気軽にお問い合わせください。
LINE相談は完全無料です。
このような方も、ぜひご利用ください。
早期のご相談が、お悩み解決の秘訣です。
お電話・mail・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。
実際に示談交渉が開始することができるようになるのは、被害者の交通事故による損害額が算定できるようになった時点です。死亡事故であるかどうかということや、後遺障害の有無によって損害額を算定できるようになる時点が異なります。 示談交渉の開始時期は?
示談交渉は、①加害者側の保険会社が損害額の計算し、作成した示談案を被害者側に提示②提示された示談案について、加害者側と被害者側で示談交渉③示談が成立すれば示談書を作成という流れで行われます。保険会社によって提示された示談金額について、不満がある場合、被害者側から裁判基準(弁護士基準)で計算した示談金額を提示して交渉することが可能です。 示談交渉の流れは?
示談金が支払われるのは、加害者側との示談が成立して示談書を作成した後です。示談書を保険会社に返送し、保険会社へ示談書が到着してから、早ければ2~3日営業日で振り込まれることが多いようです。ただし、ケースによっては、1~2週間かかることもあるようです。 示談金の支払時期と支払いまでの流れ
岡野武志
交通事故の示談では、事故を起こした当事者が、どのくらいの金銭賠償をするのかを話し合って解決していきます。