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今回は、このような「交通事故と病院」にまつわる疑問を解説していきます。
外傷がある場合、事故後そのまま救急車で病院へ・・・ということも少なくありません。
ですが、原因不明の頭痛、めまい、耳鳴り、違和感などについては、何科を受診すればよいのか悩まれる方も多いでしょう。
受診するとすれば、次の2つです。
です。
総合病院の場合、受付で交通事故による治療について申し出れば、最適な診療科を案内してもらえるため、安心です。
特に自覚症状がない場合でも、事故直後に病院を受診することが大切です。
理想としては、事故当日、少なくとも2~3日以内に病院に行きましょう。
すぐに病院に行かない場合、
怪我や体調不良(傷害)・後遺障害が交通事故によるものかどうか(=因果関係)
について、疑われる可能性があります。
つまり、治療費などの支払いを受けられないおそれがあるということです。
むちうちなどは、事故直後に自覚症状がなくても、少し時間が経過してから痛みが出ることもよくあります。
交通事故に遭ったら、すぐに病院に行くようにしましょう。
傷害と交通事故との因果関係が認められる場合、加害者側の保険会社が、完治または症状固定までの治療費を負担してくれます。
加害者側が任意保険に加入している場合には、任意保険会社が病院と連絡をとり、直接病院へ治療費を支払うことが多いです。
加害者側が任意保険に加入していない場合、健康保険などを利用して、いったん被害者側が立て替える必要があります。
その後、自賠責保険に請求することになります。
ただ、自賠責保険の場合、傷害に関する補償は120万円が上限です。
交通事故であっても、健康保険で通院はできます。
自由診療扱いとする病院もあるようです。
しかし、被害者側としては、保険診療のほうが有利なので、保険診療を申し出るようにしましょう。
保険診療の場合、自由診療よりも治療にかかる費用が安価であり、自分で負担する金額はその3割です。
交通事故について被害者自身の過失割合が大きい場合、加害者側の保険会社に請求できる金額は少なくなってしまいます。
つまり、自己負担額が増えるということです。
そうすると、そもそも治療費の安い保険診療にしていたほうが、被害者にとってメリットが大きくなります。
加害者側が自賠責保険にしか加入していなかった場合、自賠責保険で傷害について補償されるのは120万円までです。
そのため、治療が長期にわたる場合、120万円の上限をこえてしまうおそれがあります。
そうなると、のこりは自己負担になってしまうので、保険診療にして自己負担になる金額をおさえる必要があります。
治療期間が長期に及ぶと、保険会社から治療の打ち切りを打診されることが多いです。
たとえば、むち打ち症などの場合、事故後6か月を経過したころです。
保険会社としては、「完治」または「症状固定」までの治療費を負担すればよいので、治療期間を抑えたいという意図があるのでしょう。
治療費を打ち切られてしまうと、被害者は自己負担で通院しなければなりません。
打ち切りを延期してもらうには、保険会社を説得するしかありません。
治療費の打ち切りを打診された場合、通院先の担当医に治療継続の必要性を記載した診断書を作成してもらい、保険会社に提出するという対策が考えられます。
医師の診断書をもとに弁護士が保険会社を説得することで、1か月程度ならば、打ち切りが延期されることもあります。
通院先を変更することは可能ですが、事前に保険会社に連絡をいれておくのが望ましいです。
保険会社に相談なく変更してしまうと、転院先の治療費を支払ってくれない場合もあります。
したがって、治療機関の変更は、加害者側の任意保険会社に連絡をして、事前に了承を得ておきましょう。
言った言わないの水掛け論にならないように、可能であれば、書面にしてもらうとなお良いでしょう。
もしかしたら、
というような被害者の方もおられるかもしれません。
そのようなとき、どのようにして通院先の変更を申し出ればよいのでしょうか?
通院先を変更するときには・・・
などの事情を、加害者側の保険会社に伝えて、変更を認めてもらえるように説得しましょう。
注意したいのは、何度も転院をくり返すことです。
必要以上に転院をくり返すと、保険会社にとっては、手続きが煩雑になるので、治療費の打ち切りを打診されてしまいます。
きちんと治療を受けたいから転院するのに、これでは本末転倒ですよね。
通院先を変更する際は、事前によく情報収集することを心がけて、転院先を選びましょう。
むち打ちなどの場合、痛みの緩和のために、整形外科のほかに「鍼灸」や「マッサージ」にも通いたいと考えている方も多いでしょう。
このときの鍼灸やマッサージの施術料については、保険会社に請求できる場合とそうでない場合があります。
鍼灸やマッサージは、そもそも医療機関とはいえません。
そのため、鍼灸やマッサージの施術料を「治療費」として、保険会社に請求するのはむずかしいといわざるを得ません。
ただ、実務上、医師の指示があれば保険会社に請求できることもあります。
もし、整形外科のほかに鍼灸・マッサージの施術を受けたい場合には、あらかじめ、医師の意見書をもらい、保険会社に連絡をいれて相談してみることをおすすめします。
このようなお悩みをお持ちの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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交通事故に遭ったとき、当日または2~3日以内に病院へ行き診療を受けましょう。自覚症状がなくてもすみやかに病院で受診することが大切です。すぐに病院に行かない場合、ケガや体調不良が交通事故によるものかどうかについて疑われる可能性があります。交通事故によって受傷したものだと認められなければ、治療費や慰謝料の請求ができなくなってしまうことがあります。 何日以内に行くべきか?
原因不明の頭痛、めまい、耳鳴り、違和感などの場合、整形外科または総合病院に行きましょう。整形外科や総合病院に通院すると、加害者側の保険会社に損害賠償等の請求ができるようになります。整骨院や接骨院に通院した場合は、後々に損害賠償の請求ができない場合もあるため注意が必要です。 何科に行けばいいのか?
ケガや体調不良の原因が交通事故にあると認められる場合、加害者側の任意保険会社が、完治または症状固定までの治療費を負担してくれます。加害者側が任意保険に加入していない場合は、健康保険などを利用して、いったん被害者側が立て替える必要があります。 交通事故の治療費は誰が払う?
交通事故で負ったケガの治療にも健康保険を使うことはできます。交通事故によるけがの治療は自由診療扱いとしている病院もありますが、そのような場合でも健康保険は使えます。健康保険を使った場合、自由診療よりも治療にかかる費用が安価であり、自分で負担する金額はその3割になります。 健康保険で通院できる?
野尻大輔
損害賠償の請求や、示談金額の交渉などの際、医師の診断書が必要になります。
接骨院や整骨院では診断書を作成してもらえません。
ですが、整形外科ならば診断書を作成してもらえます。
事故直後に通院するなら「整形外科」がおすすめです。