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今回は、このような「交通事故の休業補償」にまつわる疑問を解説していきます。
休業損害とは、仕事を休んだことによる収入の喪失に関する損害をいいます。
交通事故に遭ってしまい、傷害を負った場合、しばらくは治療に専念する必要が出てきますよね。
その間、仕事が思うようにできず、当然ながら収入も減ってしまうことになります。
そして、そのような損害を補償しようというのが、休業補償です。
収入の減少に関する損害については、休業損害のほか「後遺障害逸失利益」もあります。
症状固定に至った場合に、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害逸失利益が補償されます。
後遺障害逸失利益というのは、後遺障害がなければ将来得られたであろう収入のことです。
休業損害 | 後遺障害 逸失利益 |
|
---|---|---|
内容 | 「交通事故がなければ得ら れたであろう収入」の 減少 |
|
時期 | 症状固定 又は完治 まで |
症状固定以降 ※後遺障害等級 認定ありの場合 に限る |
休業補償を算定するための計算式は、1日あたりの基礎収入に、仕事を休んだ日数(=実休業日数)をかけるというものです。
休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
自賠責保険の場合、1日当たりの基礎収入は原則として、5,700円になります。
ただし、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などにより、実際の基礎収入が5,700円を超えることが明らかな場合、上限1万9,000円の範囲で、その実額が基礎収入となります(自賠法16条の2,自賠法施行令3条の2)。
休業損害=5,700円~1万9,000円×休業日数
国土交通省のホームページ上で自賠責の仕組みについて紹介されていました。
詳しく知りたい方は、こちらも参考になさってください。
任意保険の場合、1日当たりの基礎収入については、事故前3か月の給料の合計額を日割り計算して、算出します。
事故前3か月の給料の合計額÷90日=日額(算定基礎日額)
事故前3か月の給料の合計額というのは、手取りの金額ではなく、基本給と付加給の合計額です。
休業損害を請求するには、交通事故の前後の収入、休業などにより就労に影響が生じた期間や程度などを証明するための書類が必要です。
給与所得者の場合、通常「休業損害証明書」を就業先に書いてもらって、加害者側の保険会社に提出します。
休業損害証明書には、事故前3か月の給料、事故で休んだ日、休んだ期間の給料の支払いの有無などが記載されています。
このほか源泉徴収票も必要です。
自営業の場合、交通事故に遭った前年の確定申告を起訴に、申告所得額を365日で割って、1日当たりの基礎収入額を計算します。
そのため、自営業者の場合、事故前年の「所得税確定申告書」一式の提出が必要です。
ちなみに、確定申告をしていない場合、賃金センサスなどが参考にされます。
主婦、主夫など、家事労働に従事する人が交通事故に遭い、休養した場合も判例では休業損害が認められています。
現在の実務では、主婦・主夫について、1日あたりの基礎収入については、賃金センサスの女子平均賃金をもって損害額を算定しています。
平成29年度の賃金センサスは、女子平均賃金は377万8,200円であり、日額に換算すると10,351円になります。
パートや内職などをしている兼業主婦(夫)の場合
それぞれ基礎として算定する傾向にあります。
無職の失業者には、原則として休業補償は認められません。
しかし、交通事故に遭ったときに、具体的な就職先が決定していた場合など、休業補償が認められるケースがあります。
交通事故による怪我で、就労時期が遅れてその期間の収入が得られなかったというような場合、休業補償の対象になる可能性が高いです。
具体的な就職予定がない場合でも、労働能力及び労働意欲があり、近い将来に就労を開始する蓋然性が高い場合には、休業損害が認められる可能性があります。
休業の必要性が認められる場合にはじめて、休業補償の対象になります。
「ちょっと具合が悪いから休もう」、「休業補償がもらえるから休んでおこう」など、休業の必要性がないのに休んでも、当然には休業補償の対象にはなりません。
たとえば、むち打ち症の場合、遅くとも交通事故から3か月以上経過すると、休業補償の打ち切りを打診されることが多いです。
休業補償をもらうためには、医師の診断書など医学的見地から保険会社に休業の必要性があることを伝えていかなければなりません。
休業補償が打ち切りにならないように保険会社を説得するには、医学的知見が一番です。
「仕事を休業する必要性がある」旨の診断書を医師に作成してもらえるか確認しましょう。
診断書を作成してもらえないときは、加害者側の保険会社に賠償金(傷害慰謝料)の内払いを打診してみましょう。
示談成立後に支払ってもらえる金額から差し引かれてしまいますが、さしあたり生活費に困るということはなくなります。
このようなお悩みをお持ちの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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岡野武志
休業損害は、事故後から完治するまで、または症状固定までの収入に関するものです。
症状固定というのは、それ以上治療を継続しても回復の見込みがない状態をいいます。