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後遺障害については、後遺障害慰謝料や逸失利益についての示談金を支払ってもらえます。
ただ、後遺症であれば、すべて後遺障害となるのではなく、後遺障害(等級)認定が必要です。
では、この後遺障害等級の認定とは、どういったものなのでしょうか。
今回は、このような「後遺障害等級の認定」にまつわる疑問を解消していきましょう。
「後遺障害」とは・・・
傷害がなおったとき身体に存する障害のこと
です(自賠令2条1号)。
傷害が「なおったとき」というのは、療養が終了しこれ以上治療を継続しても改善の見込みがない場合(=症状固定)をいいます。
交通事故で準用される労災保険では、「なおったとき」(症状固定)について、次のように定義されています。
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態
引用元:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署『労災保険における傷病が「治ったとき」とは ・・・』(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/110427-1.pdf)
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)によって行なわれます。
その際、必要なのが医師が作成する「後遺障害診断書」です。
なかには、後遺障害等級の認定に消極的な医師もいます。
必要であれば、通院先の転院や、セカンドオピニオンという措置を取りましょう。
もちろん、交通事故の解決に詳しいアトム法律事務所の弁護士にご相談いただいても構いません。
後遺障害等級認定の結果がわかるまでに要する期間は、およそ申請から1か月~2か月くらいです。
追加の調査などがあれば、さらに長くなります。
後遺障害(等級)認定の手続きの流れは、次のとおりです。
後遺障害認定は、被害者がみずから申請する「被害者請求」と、保険会社が手続きを代行する「事前認定」があります。
被害者請求の場合、後遺障害等級を認定してもらうために、診断書のほか、補助的な資料をあわせて提出することができ、より後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
後遺障害等級が実際に認定されるのは、傷害件数全体の約5%といわれています。
後遺障害等級が認定されたケースの等級別統計です。
交通事故の後遺障害等級認定の際には、労災の認定基準を準用します。
国土交通省のホームページ上で、「後遺障害等級表」が公開されています。
ご自身の交通事故について、どのくらいの等級が認定されるのか詳しく知りたい方は、弁護士までお気軽にお問い合わせください。
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後遺障害認定は、示談金の増額につながります。
後遺障害等級認定がなくても、怪我の治療費や慰謝料、休業損害の補償を受けられます。
これに加えて、後遺障害等級が認定されると、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益を支払ってもらえます。
これ以上治療を継続しても治療効果がなく、苦痛を感じ続けることになります。
外見について引け目を感じてしまうこともあるでしょう。
このような精神的苦痛に対しては、後遺障害慰謝料をもらうことができます。
後遺障害が残ることで、思うように働けず、以前よりも減収してしまうことがあるでしょう。
このような交通事故がなければ得られたであろう利益についても、補償してもらえます。
傷害 (後遺障害等級認定なし) |
---|
治療費 傷害慰謝料 休業損害など |
後遺障害 (後遺障害等級認定あり) |
---|
後遺障害慰謝料 後遺障害逸失利益 |
ご自身の関係する交通事故について、慰謝料が知りたいという方へ。
こちらの慰謝料自動計算機を利用して、相場を確認してみてください。
デメリットとして、考えられることとすれば、
後遺障害認定後に再び交通事故に遭って同じ負傷部位に後遺障害が残った場合、現在より上位の等級認定がされないと非該当の扱いを受けてしまう
ということです。
ですが、現時点の被害について賠償を受けられないほうが不利益が大きいですよね。
それに、あとから、「やっぱり後遺障害について賠償してほしい」と思っても、あまり時間が経ってしまうと、
交通事故によって生じた後遺障害といえるのか?
という因果関係の有無が問題になってきます。
そのため、現時点で後遺障害等級認定の申請をしておくべきであるといえます。
後遺障害等級認定の申請方法は、2種類で、被害者請求と事前認定があります。
被害者請求は、交通事故の被害者がみずから申請するものです。
被害者は、加害者側の自賠責の保険会社に、必要書類一式を送付します。
次のような書類を提出します。
支払請求書
請求者本人の印鑑証明書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
診断書
診療報酬明細書
このほか、必要提出書類以外に、自分に有利な医証があればそれらも収集したほうがよいです。
自分に不利な事情があれば、それを補うための説明文書などを作成して、あわせて提出できます。
事前認定は、医師に作成してもらった「後遺障害診断書」を加害者側の任意保険会社に送付するだけです。
準備としては手間がかかりません。
ただし、加害者側の保険会社は、たんに必要書類を集めて提出するだけで、後遺障害等級の認定がなされるような工夫はしてくれません。
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
手続の手間 かからない |
✕ | 〇 |
有利な医証 を提出可能 |
〇 | ✕ |
不利な事情 を補足可能 |
〇 | ✕ |
認定結果が 早く分かる |
〇 | ✕ |
認定後すぐ 自賠責保険 分の支払い |
〇 | ✕ |
保険会社から「後遺障害等級〇〇級について該当されましたので、金□□□□円をお支払いします。」という簡単なお知らせが届きます。
この認定結果について、不服があるときは、異議申し立てができます。
被害者請求の場合には、自賠責保険会社に対して異議申し立てをおこないます。
事前認定の場合には、被害者が任意保険会社に対し、異議申し立てをおこないます。
異議申し立てによって、等級が下がることはありません。
不服がある場合には、異議申し立てをしておくべきです。
認定結果をくつがえすことは、むずかしいとされています。
しかし、新たな資料を提出することで、認定結果を変更してもらえる可能性があります。
法律の手続きにくわしい弁護士の指示のもと、医学的見地から再度、後遺障害診断書を医師に作成してもらったり、交通事故の刑事記録などの資料を添付して異議申し立てすることが考えられます。
弁護士と被害者が、保険会社に書類提出をするのではなく、直接、認定機関である損保料率機構の調査事務所へ被害者とともに出向くことができる場合もあります。
その場合は、担当者などと面談して、傷害の程度について直接説明していきます。
弁護士に相談する場合、後遺障害等級認定の申請について、経験豊富な弁護士などに相談しましょう。
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岡野武志
後遺障害等級の認定は、書面審査が基本です。
その際に重要なのが、医療的証拠(「医証」)です。
医師が作成した「後遺障害診断書」は、後遺障害等級の認定において重要な役割を果たします。