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後遺障害等級14級の慰謝料は110万?14級の認定基準や増額可能性は?

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  • 後遺障害14級慰謝料は?
  • 自賠責基準とは?任意保険の支払基準は?
  • 裁判基準だといくら支払ってもらえるの?

今回は、このような「後遺障害14級の慰謝料」にまつわる疑問を解消していきましょう。

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後遺障害14級の慰謝料相場は?

Q1

交通事故の慰謝料とは?

慰謝料とは?

「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。

交通事故が人身事故だった場合、相手方に「慰謝料」を含む損害賠償を請求することができます。

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険の保険会社と示談交渉をして「示談金」というかたちで、賠償金を受け取ることになります。

何らかの後遺症がのこった場合に、後遺障害等級認定がされれば、通常の「傷害慰謝料」にくわえて「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

傷害慰謝料 後遺障害慰謝料
後遺障害
等級認定
なし
後遺障害
等級認定
あり

3つの慰謝料基準は?

慰謝料算定のための基準は3つあります。

自賠責保険の基準、任意保険の支払基準裁判基準(弁護士基準)です。

自賠責保険というのは、加害者が法律上必ず加入しなければならない保険です。

最低限、被害者の損害を賠償しようというものなので、金額としては低いものです。

加害者が任意保険に加入していれば、自賠責保険で足りない部分について賠償してもらえます。

ただ、任意保険の支払基準にもとづくと、自賠責保険よりも少し高額になる程度の金額しか支払ってもらえないことが多いです。

そのため、被害者側としては、弁護士に依頼して、示談金を高額にするための示談交渉をおこなう方も多いです。

自賠責保険
の支払基準
任意保険の
支払基準
裁判基準・
弁護士基準
金額 低い 中くらい 高い
Q2

自賠責の金額は?

自賠責保険では、後遺障害等級14級の慰謝料の支払金額は32万円となっています。

Q3

任意保険の支払基準では?

任意保険の支払基準は、保険会社ごとに異なります。

独自の基準を用いて、示談金が支払われます。

自賠責保険と同額か、それよりもちょっと高額になるくらいの金額になります。

Q4

裁判基準(弁護士基準)では?

裁判基準(弁護士基準)というのは、実際の裁判例をもとにまとめられた基準です。

実際に訴訟で争うとしたら、次の表にあるような慰謝料を支払ってもらえる可能性が高いです。

被害者側の弁護士は、保険会社から提示された金額に対して、この裁判基準にもとづく金額を提示しながら示談交渉をしていきます。

裁判基準(弁護士基準)だと、慰謝料は110万円となっています。

後遺障害等級と慰謝料
等級 慰謝料
1 2,800
2 2,370
3 1,990
4 1,670
5 1,400
6 1,180
7 1,000
8 830
9 690
10 550
11 420
12 290
13 180
14 110

※慰謝料の単位は万円

Q5

裁判基準は110万円…増額のポイントは?

後遺障害14級の場合、110万円が目安です。

ですが、症状が重い場合などは、この110万円から増額が見込めます。

増額理由としては、次のようなものがあります。

14級の障害が複数ある又は症状が強度な場合
・神経根の圧迫、酷い腰痛、両下肢のしびれ、コルセット常用
・背中の疼痛の程度が深刻
14級で通常予定されている以上の特別な不利益がある
・思春期の女性の醜状痕
・生きがいにしていた趣味に支障が生じた
・転職を余儀なくされた
14級の逸失利益や休業損害が減額され慰謝料で考慮された
歯の障害につき逸失利益が完全に否定されたが慰謝料が増額された
等級に評価されない障害が他にある場合
2本の歯の欠損など
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後遺障害14級など【慰謝料計算機】はこちら

Q1

主婦の慰謝料も早わかり!自動で計算できる!

この慰謝料自動計算機は、一般的な計算方法にもとづいて慰謝料を計算するものです。

たとえば、後遺障害14級の場合は・・・

むちうちのとき→中央のタブ

そのほかの14級のとき→左のタブ

で、後遺障害等級14級を選択し、そのほか必要事項を記入し、最後に慰謝料を計算するというボタンを押してください。

主婦の方は、「事故前の年収」の欄に「377」(2018年発生の交通事故の場合)と入力してくださいね。

正確な慰謝料の金額をお知りになりたい方は、アトム法律事務所の無料相談サービス(0210‐465‐911)をご利用ください。

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後遺障害14級の慰謝料をもらう条件

Q1

後遺障害等級認定とは?

なんらかの後遺症がある場合、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害に対応した「慰謝料」や「逸失利益」をもらえる可能性があります。

後遺障害認定は、労災補償をおこなう際にしようされる行政通達である「障害認定基準」の内容に準じておこなわれます。

認定手続は2通り(被害者請求・事前認定)

後遺障害等級を認定してもらうには、損害保険料率算出機構(損保料率機構)の自賠責損害調査事務所によって、後遺障害等級に認定してもらう必要があります。

申請手続には、事前認定被害者請求の2通りがあります。

事前認定は、任意保険の保険会社に申請手続の大部分を任せるものです。

被害者請求は、被害者みずから申請書類一式を準備して申請するものです。

事前認定、被害者請求のどちらにしても・・・

  • 後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書
  • 事故発生状況報告書

などをあわせて提出する必要があります。

レントゲン写真やMRI、CT等のフィルムがある場合は、それらも同時に提出すれば、より後遺障害の存在が認定されやすくなるでしょう。

被害者請求は、被害者が自分で手続きをおこなうものなので、必要書類一式をみずから用意する必要があります。

上記書類のほか、次のような書類を用意する必要があります。

  • 保険金・損害賠償額支払請求書
  • 代理人による請求の場合は、実印を押した委任状と印鑑請求書
  • 請求者の印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書

後遺障害等級を認定してもらえるような書類を集めて提出しやすいのが、被害者請求です。

手続きは、事前認定より手間がかかりますが、それだけ後遺障害等級認定の獲得の可能性が高まります。

Q2

後遺障害14級の認定基準は?

後遺障害14級に該当する事由は、次のとおりです。

後遺障害14級
一 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い後を残すもの
六 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈することができなくなったもの
八 1足の第3の足指以下の1又は2の足の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

たとえば、よくきく「むち打ち症」の場合、この後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」にあたるケースもよくあります。

実際上、通院期間6ヵ月、通院日数100日程度の治療を行った場合、この14級に該当する可能性が高いです。

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後遺障害14級の慰謝料でお悩みの方は弁護士に相談

Q1

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  • 後遺障害14級慰謝料はどのくらい?
  • 後遺障害等級申請の手続きをサポートしてほしい

このようなお悩みをお持ちの方へ。

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