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6人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故の過失割合が考慮されて、被害者でも全額賠償はしてもらえなくて困っているという方へ。
このような疑問をお持ちなのではないでしょうか?
この記事では、「交通事故の過失割合」について、このような内容を特集しています。
被害者は、加害者に対して、すべての損害を賠償するよう請求できるとは限りません。
なぜならば、被害者にも何らかの落ち度(=「過失」)があり、交通事故の賠償責任をすべて加害者に負わせると不公平な事案もあるからです。
被害者の過失を、賠償責任の有無や賠償金額の決定の際、被害者の過失を考慮すること(民法第418条、民法第722条)。
交通事故については、典型的な事故類型について過失割合をまとめた基準表があります。
この記事内では、「過失割合基準表」と呼んでおきましょう。
過失割合基準表は、典型的な交通事故の類型について、過失相殺される割合を示したものです。
この基準表は、過去の裁判例を集積して作成されています。
ちなみに、実務では、東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』がよく使われています。
たとえば・・・
交差点で、直進車(A)と右折車(B)が衝突した場合
原則として・・・
です。
直進車 (A) |
右折車 (B) |
---|---|
20% | 80% |
この過失割合を基本として、事故類型に応じて、次のような修正がされます。
直進車(A)の事情で、過失割合が決まる場合、次のようになります。
類型 | 直進車 (A) |
右折車 (B) |
---|---|---|
Aが、交差点侵入(法50条違反) | 20% | 80% |
Aが、15km以上の速度違反 | 30% | 70% |
Aが、30km以上の速度違反 | 40% | 60% |
Aが、その他の著しい過失 | 30% | 70% |
Aが、その他の重過失 | 40% | 60% |
右折車(B)に関する事情で、過失割合が決まる場合、こちらのようになります。
類型 | 直進車 (A) |
右折車 (B) |
---|---|---|
Bが、既右折 | 40% | 60% |
Bが、徐行なし | 10% | 90% |
Bが、直近右折 | 10% | 90% |
Bが、早回り右折 | 15% | 85% |
Bが、大回り右折 | 15% | 85% |
Bが、合図なし | 10% | 90% |
Bが、その他の著しい過失・重過失 | 10% | 90% |
これらは、過失割合の算定のための一例にすぎません。
詳しく知りたい方は、弁護士相談窓口をご利用ください。
加害者側の保険会社も、この過失割合基準表にもとづいて、過失割合を決定するのが通常です。
保険会社から提示された過失割合が適正なのかどうかは、事故類型の正確な把握が大前提です。
ただ、どの類型に該当するか判断が難しい場合もあるでしょう。
非典型的な事故類型(多重衝突事故など)については、基準表に記載されていません。
より詳しく「過失割合の見通し」を知りたい場合、弁護士相談をして法的アドバイスをもらうことをおすすめします。
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合、過失割合を争うことも可能です。
自分の過失割合の主張について、裏付け資料の収集が重要になります。
「事故当時の状況」や「事故類型」を明確にするためには、
できる限り客観的な証拠かつ信用性の高い資料
を収集する必要があります。
強力な裏付け資料になるのは、公的な機関が作成した証拠です。
たとえば、警察など捜査機関が作成する証拠には、「実況見分調書」「供述調書」「物件事故報告書」などがあります。
これらの裏付け資料を入手するためには、まず「交通事故証明書」を取得する必要があります。
交通事故証明書を取得
⇩
実況見分調書
供述調書
物件事故報告書など
各裏付け資料の内容は、次のとおりです。
作成者 | 警察など |
---|---|
内容 | 実況見分の結果を記載 (見分の日時、場所、現場道路の状況、運転車両の状況、立会人の指示説明など) |
作成者 | 警察など |
---|---|
内容 | 容疑者、被害者、目撃者など事件関係者の供述をまとめたもの |
作成者 | 警察など |
---|---|
内容 | 物損事故の状況について、簡単な略図を記載 |
これらの資料を入手するためには、捜査機関に問い合わせる必要があります。
そのためには、問い合わせたい交通事故を特定しなければなりません。
その特定に必要なのが、「交通事故証明書」です。
「交通事故証明書」は、自動車安全運転センターで入手できます。
申請方法は、窓口、郵送、ホームページなどで可能です。
自動車安全運転センター
交通事故証明書の内容で確認すべき事項は、次のとおりです。
当事者欄には、甲欄と乙欄があります。
多くの場合、甲欄に過失割合の大きい当事者が記載されています。
事故照会番号の記載欄には、「事故の取扱署」が記載されています。
記載された警察署に出向き、次の内容を確認します。
送致先の検察庁が分かったら、加害者の送致日と送致番号を伝えます。
そうすると、刑事記録を謄写(とうしゃ)、つまりコピーすることができます。
「交通事故証明書」を申請
(窓口、郵送、ホームページ)
⇩
「交通事故証明書」を取得
⇩
下記の記載事項を確認
⇩
下記事項を確認
⇩
刑事記録の謄写(コピー)を求める
捜査中の刑事記録については、開示されないのが一般的です。
捜査中 | 捜査終了 | |
---|---|---|
開示 | されない | される |
供述調書と物件事故報告書の場合、次のような注意点があります。
原則として、加害者が不起訴処分の場合、開示されない。
原則として、弁護士による弁護士会照会によらなければ、開示されない。
過失割合が問題になるケースでは、弁護士による専門的なアドバイスを受けられると安心です。
過失割合は、次のような要素によって変更されます。
物損部分に対する示談について、保険会社は事件処理に積極的で、示談金の増額など示談交渉がうまく成立しやすい傾向にあります。
保険会社は積極的に事件処理をする傾向がある
たとえば、過失割合について・・・
という場合、加害者側の保険会社は
という過失割合で算定した損害額を支払ってくれることもあります。
なぜ、このような過失割合が変更されるのでしょうか?
「物損部分ならでは」の事情から、過失割合が変更されることがあります。
「物損部分ならでは」の事情とは・・・
などの事情です。
人身部分 | 物損部分 | |
---|---|---|
金額 | 多い | 少ない |
損害確定まで | 長期間 | 短期間 |
それぞれを詳しく見ていきましょう。
一般的に、物損部分と人損部分では、物損部分のほうが少額になります。
物損部分の金額は、人身部分と比べると少額です。
車両の修理費や、代車代金など、物損部分に関する損害は限られているからです。
これに対して、人身部分の金額は、多額の治療費、通院費など多岐にわたり、金額は膨れ上がります。
損害の確定時期についても、違いがあります。
物損部分ほうが、比較的短期間で確定します。
物損部分は、損害の範囲が限定されていることもあいまって、事故から短期間で損額金額が確定します。
人損部分は、怪我の程度や治療期間に左右されるので、最終的に損害額が決定するまで時間がかかります。
特に、後遺障害が残るケースなどは、何千万という多額の慰謝料が必要です。
はじめは、過失割合が100:0とされていたとします。
ですが、後日、新しい証拠が発見(=新証拠の出現)されたらどうなるでしょう。
新証拠が当事者の過失を裏付ける証拠であるならば、過失割合は変更されます。
被害者側の過失を裏付ける証拠である場合、被害者の過失割合は大きくなります。
過失割合が変更された場合は、
その理由を冷静に考えましょう。
その事故における適切な過失割合について、弁護士などの専門家に聞いてみるのもよいでしょう。
「突然の交通事故、過失割合でモメてしまった…」
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アトム法律事務所では、交通事故の無料相談窓口(被害者専門)を開設しています。
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過失割合のお悩みは、ぜひアトム法律事務所までご相談ください。
野尻大輔
損害賠償は、当事者の不注意の度合い(=「過失割合」)を考慮して、「過失相殺」された金額について請求できます。