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後遺障害等級認定のメリットは?

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  • 後遺障害等級が認定されると慰謝料が上がるって本当?
  • 手続き(事前認定・被害者請求)の流れ
  • どんな準備(書類・流れ)が必要なのか
  • 異議申し立ての方法

今回は、このような「後遺障害認定」に関するお悩みを特集します。

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1

「後遺障害等級認定」とは?

Q1

「後遺障害」には等級がある?

「後遺症」と「後遺障害」は、異なります。

後遺障害とは・・・

後遺障害等級認定によって「後遺障害別等級表」に該当する症状のこと

です。

より詳細な定義は、次のとおりです。

後遺障害
  1. ① 傷病が治ったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があり
  2. ② 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損(きそん)状態で
  3. ③ その存在が医学的に認められ
  4. ④ 労働能力の喪失をともなうもの
Q2

誰によって認定される?

損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)によって、後遺障害等級認定がされます。

Q3

認定に必要な資料は?

医師が作成した「後遺障害診断書」によって、後遺障害等級認定がされます。

後遺障害等級認定は、基本的には、書面審査の形式でおこなわれます。

証拠も書類で提出しなければならないので、「後遺障害診断書」が必要です。

この後遺障害診断書の記載内容が医療的証拠(「医証」)となります。

Q4

申請から認定までの期間は?

後遺障害等級認定の結果がわかるまでの期間は、通常、次のとおりです。

申請から認定までの期間

1か月~2か月くらい

追加の調査があれば、もっと時間がかかります。

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2

後遺障害等級認定は必要?メリットは?

Q1

後遺障害等級認定をしたほうがいい?

交通事故による怪我については、「傷害慰謝料」がもらえます。

これとは別に、後遺障害が認定されれば「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」をプラスしてもらうことができます。

後遺障害等級認定
あり なし
後遺障害
慰謝料
請求
できる
請求
できない
逸失利益 請求
できる
請求
できない

後遺障害慰謝料とは・・・

後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料のこと

です。

後遺障害慰謝料は1千万を超えることもあるため、飛躍的に慰謝料金額の増額が見込めます。

逸失利益とは・・・

本来得られたであろう利益のこと

です。

後遺障害が残らならければ得られたであろう収入について、補償されます。

後遺障害等級認定のメリット

損害賠償金の増額が見込める

後遺障害等級は、第1級から第14級まであります。

後遺障害等級と後遺障害慰謝料(赤い本基準)
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,900万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
Q2

後遺障害等級認定を申請すべき時期

治療を続けているけれど完治せず、症状固定をむかえた時点で、後遺障害等級認定をすぐに申請しましょう。

後遺障害等級認定を獲得するには、事前準備がとても大切です。

交通事故であっても、労災保険で定められている「傷害等級の認定基準」を使います。

ただし、労災保険のときよりも、きびしく認定がおこなわれています。

そのため、適切な後遺障害等級認定をうけるには・・

  • 後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談すること
  • 早いうちに相談すること

が大切です。

Q3

いつ、何がもらえる?

いつ、どのようなお金がもらえるのかについて、代表的なものを簡単に整理しました。

事故発生~症状固定

治療費・休業損害・傷害慰謝料

症状固定 以降・後遺障害等級認定あり

逸失利益・後遺障害慰謝料

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後遺障害等級認定|2つの手続き(事前認定・被害者請求)

後遺障害等級認定の申請手続きは、以下の2つです。

後遺障害等級認定の申請手続き
  1. ① 事前認定(加害者側の任意保険会社による手続き)
  2. ② 被害者請求(被害者側による手続き)

事前認定(①)は、加害者側の任意保険会社が申請手続きをおこなうものです。

被害者請求(②)は、被害者側がみずから申請手続きをおこなうものです。

申請手続きの流れは、基本的には、どちらも同じです。

申請から認定までの流れ
  1. ① 後遺障害診断書を作成
  2. ② 加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出
  3. ③ 損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)で審査
  4. ④ 認定結果を待つ
Q1

おすすめは被害者請求…その理由は?

この2つの申請方法、手続きの流れに違いはないです。

しかし、断然、被害者請求をおすすめします。

後遺障害等級に詳しい弁護士ならば、どのような症状がどのくらいの等級にあたるか、どのような点を医師に伝えれば認定に結びつきやすいかなど、熟知しています。

自分に有利な医証を作成・提出するには、被害者請求をするのが確実です。

被害者請求は、手続きをすべて被害者側がしなければならないというデメリットがあります。

しかし、有利な医証や、不利な事情をフォローする文書を提出できるメリットもあります。

そのほか、事前認定よりも結果がすぐに分かること、認定後すぐに自賠責保険から支払いを受けられることも、メリットです。

手続きの煩雑さについては、弁護士に依頼することで解決されます。

Q2

被害者請求と事前認定(まとめ)

いままで見てきた「被害者認定」のメリットと「事前認定」について、特徴を表にしました。

「被害者請求」と「事前認定」
被害者
請求
事前認定
手続の手間
かからない
✕ 〇
有利な医証
を提出可能
〇 ✕
不利な事情
を補足可能
〇 ✕
認定結果が
早く分かる
〇 ✕
認定後すぐ
自賠責保険
分の支払い
〇 ✕

「弁護士費用がかさむことで、もらえる保険金に比べて損をするのでは?」

というようなご心配もおありかと思います。

「弁護士に依頼して損なのか得なのか」についても、ご相談いただけるのでご安心ください。

Q3

被害者請求に必要な書類・流れ

被害者請求に必要な書類と流れをまとめました。

被害者→任意保険会社

「被害者請求」をすると伝え、下記書類の写しを送付依頼する。

  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書

※すべてに「原本と相違ない」旨の押印を要する。

↓

自賠責保険会社→被害者

必要書類一式を送付してもらう。

↓

申請のための書類を収集

申請のための書類は、次のとおりです。

  • 保険会社から指示された「必要提出書類」(支払請求書、印鑑証明書、交通事故証明書など)
  • 任意に提出する「自分に有利な医証」(カルテ、負傷状況の写真、専門医の意見書など)
  • 任意に提出する「不利な事情を補うための説明文書」

↓

自賠責保険会社に申請のための書類を提出

「被害者請求」で後遺障害等級認定を申請する旨の「送付書」をつける

↓

結果

追加調査がなければ、1か月~2か月後に通知

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後遺障害等級認定は事前準備が大切?

Q1

事前準備が大切な理由とは?

残念ながら、次のような事情があると、適切な後遺障害等級認定が得られないことがあります。

そのため、慎重な事前準備が大切です。

不利な事情
  • 治療方針を誤った
  • 症状を見落とした
  • 後遺障害の存在に否定的な医師だった
  • 整骨院・接骨院にしか行っていない
  • 事故後長期間経過してから症状が発見された

治療や診断書の作成は、医師がおこなうものです。

しかし・・・

どういった検査をうけて、どういった画像を取得すれば有利か

などの治療戦略については、弁護士が得意とするところです。

治療の初期段階から弁護士に相談して、後遺障害等級認定をサポートしてもらえると安心です。

Q2

医師が作成…後遺障害等級認定のポイントは弁護士にきく

症状固定の時期になったら、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。

後遺障害等級認定に必要な事情について、過不足なく記載してもらう必要があります。

このため、後遺障害等級認定について詳しい弁護士に相談する必要があります。

適切な後遺障害等級認定のためには、どのような内容を記載してもらうかなどを、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する前に、しっかりと検討しておく必要があります。

後遺障害等級認定でよく検索されるキーワード
  1. ① 症状の裏付けとなる客観的な医学的所見
  2. ② 治療状況、症状推移なども勘案すれば

それぞれの内容については、次のとおりです。

①症状の裏付けとなる客観的な医学的所見

痛みや手足が曲がりにくいといった自覚症状を裏付ける「MRIやレントゲンなどの画像所見や各種検査結果のこと」

②治療状況、症状推移なども勘案すれば
  • 病院での診察・治療を定期的にしっかり行なえており、各症状が消失することなく一貫して継続していること
  • 事故状況と後遺障害との間に関連性があること

これらの理由から、後遺障害等級認定の見通しを立てることができます。

実際にむち打ち症のときに調べる項目
  • 事故状況と後遺障害との間に関連性がある
  • 症状を裏付けるMRI・レントゲンなどの画像を撮り、各種検査を受けている
  • 治療状況に不自然な点がないこと
  • 毎月の診断書に記載されている「傷病名」に一貫性があること
  • 事故日から症状固定日まで症状が消失することなく続いていること
  • 後遺障害診断書の記載内容に不利益な記載がされていないこと
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異議申立てによって認定結果はくつがえるのか?

非該当の場合や、想定より低い等級認定の結果が戻ってきた場合、異議申し立てをすることができます。

初回申請をくつがえすのは、実際むずかしいとされています。

被害者請求であれば、被害者も法律の専門家である弁護士に相談して申請できます。

初回申請で「できることを、きちんとやりきる」という姿勢を貫き通しやすいのが被害者請求です。

そうとはいえ、異議申し立てに全く望みがないというわけではありません。

申請却下の理由を十分に分析しないことにより、初回申請をくつがえせない事案も多いです。

認定理由の分析を十分にして、異議申し立てをします。

理由の分析の仕方、流れについては、次のとおりです。

理由の分析と異議申し立ての方法
  1. ① なぜ非該当または低い等級認定になったのか理由を分析する
  2. ② 理由が妥当ではなく、現在の各症状を裏付ける医証など作成

なぜ非該当または低い等級認定なのか(①)については、

  • 損害保険料率算出機構から送付された「通知書」を分析する
  • 自賠責保険会社宛に理由開示の申入れる(自動車損害賠償補償法第16の5)

などの方法があります。

弁護士に相談する場合、後遺障害等級認定の申請経験が豊富な弁護士などに相談しましょう。

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交通事故の後遺障害等級認定でお悩みの方は弁護士に無料相談

Q1

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アトム法律事務所では・・・

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