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今回は、このような「後遺障害認定」に関するお悩みを特集します。
「後遺症」と「後遺障害」は、異なります。
後遺障害とは・・・
後遺障害等級認定によって「後遺障害別等級表」に該当する症状のこと
です。
より詳細な定義は、次のとおりです。
損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)によって、後遺障害等級認定がされます。
医師が作成した「後遺障害診断書」によって、後遺障害等級認定がされます。
この後遺障害診断書の記載内容が医療的証拠(「医証」)となります。
後遺障害等級認定の結果がわかるまでの期間は、通常、次のとおりです。
1か月~2か月くらい
追加の調査があれば、もっと時間がかかります。
交通事故による怪我については、「傷害慰謝料」がもらえます。
これとは別に、後遺障害が認定されれば「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」をプラスしてもらうことができます。
後遺障害等級認定 | ||
---|---|---|
あり | なし | |
後遺障害 慰謝料 |
請求 できる |
請求 できない |
逸失利益 | 請求 できる |
請求 できない |
後遺障害慰謝料とは・・・
後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料のこと
です。
後遺障害慰謝料は1千万を超えることもあるため、飛躍的に慰謝料金額の増額が見込めます。
逸失利益とは・・・
本来得られたであろう利益のこと
です。
後遺障害が残らならければ得られたであろう収入について、補償されます。
損害賠償金の増額が見込める
後遺障害等級は、第1級から第14級まであります。
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
---|---|
第3級 | 1,900万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
治療を続けているけれど完治せず、症状固定をむかえた時点で、後遺障害等級認定をすぐに申請しましょう。
後遺障害等級認定を獲得するには、事前準備がとても大切です。
交通事故であっても、労災保険で定められている「傷害等級の認定基準」を使います。
ただし、労災保険のときよりも、きびしく認定がおこなわれています。
そのため、適切な後遺障害等級認定をうけるには・・
が大切です。
いつ、どのようなお金がもらえるのかについて、代表的なものを簡単に整理しました。
治療費・休業損害・傷害慰謝料
逸失利益・後遺障害慰謝料
後遺障害等級認定の申請手続きは、以下の2つです。
事前認定(①)は、加害者側の任意保険会社が申請手続きをおこなうものです。
被害者請求(②)は、被害者側がみずから申請手続きをおこなうものです。
申請手続きの流れは、基本的には、どちらも同じです。
この2つの申請方法、手続きの流れに違いはないです。
しかし、断然、被害者請求をおすすめします。
後遺障害等級に詳しい弁護士ならば、どのような症状がどのくらいの等級にあたるか、どのような点を医師に伝えれば認定に結びつきやすいかなど、熟知しています。
自分に有利な医証を作成・提出するには、被害者請求をするのが確実です。
被害者請求は、手続きをすべて被害者側がしなければならないというデメリットがあります。
しかし、有利な医証や、不利な事情をフォローする文書を提出できるメリットもあります。
そのほか、事前認定よりも結果がすぐに分かること、認定後すぐに自賠責保険から支払いを受けられることも、メリットです。
手続きの煩雑さについては、弁護士に依頼することで解決されます。
いままで見てきた「被害者認定」のメリットと「事前認定」について、特徴を表にしました。
被害者 請求 |
事前認定 | |
---|---|---|
手続の手間 かからない |
✕ | 〇 |
有利な医証 を提出可能 |
〇 | ✕ |
不利な事情 を補足可能 |
〇 | ✕ |
認定結果が 早く分かる |
〇 | ✕ |
認定後すぐ 自賠責保険 分の支払い |
〇 | ✕ |
「弁護士費用がかさむことで、もらえる保険金に比べて損をするのでは?」
というようなご心配もおありかと思います。
「弁護士に依頼して損なのか得なのか」についても、ご相談いただけるのでご安心ください。
被害者請求に必要な書類と流れをまとめました。
「被害者請求」をすると伝え、下記書類の写しを送付依頼する。
※すべてに「原本と相違ない」旨の押印を要する。
↓
必要書類一式を送付してもらう。
↓
申請のための書類は、次のとおりです。
↓
「被害者請求」で後遺障害等級認定を申請する旨の「送付書」をつける
↓
追加調査がなければ、1か月~2か月後に通知
残念ながら、次のような事情があると、適切な後遺障害等級認定が得られないことがあります。
そのため、慎重な事前準備が大切です。
治療や診断書の作成は、医師がおこなうものです。
しかし・・・
どういった検査をうけて、どういった画像を取得すれば有利か
などの治療戦略については、弁護士が得意とするところです。
治療の初期段階から弁護士に相談して、後遺障害等級認定をサポートしてもらえると安心です。
症状固定の時期になったら、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。
後遺障害等級認定に必要な事情について、過不足なく記載してもらう必要があります。
このため、後遺障害等級認定について詳しい弁護士に相談する必要があります。
適切な後遺障害等級認定のためには、どのような内容を記載してもらうかなどを、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する前に、しっかりと検討しておく必要があります。
それぞれの内容については、次のとおりです。
痛みや手足が曲がりにくいといった自覚症状を裏付ける「MRIやレントゲンなどの画像所見や各種検査結果のこと」
これらの理由から、後遺障害等級認定の見通しを立てることができます。
非該当の場合や、想定より低い等級認定の結果が戻ってきた場合、異議申し立てをすることができます。
初回申請をくつがえすのは、実際むずかしいとされています。
被害者請求であれば、被害者も法律の専門家である弁護士に相談して申請できます。
初回申請で「できることを、きちんとやりきる」という姿勢を貫き通しやすいのが被害者請求です。
そうとはいえ、異議申し立てに全く望みがないというわけではありません。
申請却下の理由を十分に分析しないことにより、初回申請をくつがえせない事案も多いです。
認定理由の分析を十分にして、異議申し立てをします。
理由の分析の仕方、流れについては、次のとおりです。
なぜ非該当または低い等級認定なのか(①)については、
などの方法があります。
弁護士に相談する場合、後遺障害等級認定の申請経験が豊富な弁護士などに相談しましょう。
このような後遺障害等級認定のお悩みをお持ちの方へ。
アトム法律事務所では・・・
交通事故の無料相談窓口(被害者専門)
を開設しています。
24時間365日、土日祝日を問わず
無料相談予約受付中です。
お手元にスマホがあれば、いつでも、どこでもお問い合わせいただけます。
後遺障害等級認定に関するお悩みは、ぜひアトム法律事務所までご相談ください。
野尻大輔
後遺障害等級認定は、基本的には、書面審査の形式でおこなわれます。
証拠も書類で提出しなければならないので、「後遺障害診断書」が必要です。