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交通事故の被害者となりむちうち症になってしまった…
交通事故で負う怪我の中でも「むちうち」は非常に多い怪我です。
など、むちうちに対してわからないことだらけですよね。
今回は、「交通事故のむちうち」について、弁護士の解説を交えながら内容を見ていきましょう。
むちうちでも慰謝料を受け取ることが可能です。
他覚症状のないむちうちの場合も、原則は通院期間によって慰謝料が算定されます。
実際、むちうちでは、心理的な原因で痛みが続き、通院が長引くケースも多いとのこと。
よって、慰謝料の相場は低く設定されています。
たとえば、通院期間が3ヶ月の場合、通常であれば弁護士基準での慰謝料は73万円になります。
しかし、むちうちの場合、通院期間3ヶ月の相場は、弁護士基準でも53万円となっています。
よって、むちうちの慰謝料の金額は通常の相場より低くなります。
交通事故でもむちうちの場合は、相場より低くなる可能性があるので注意が必要です。
後遺障害認定されるか否かで慰謝料は大きく異なります。
通院頻度が少ないと、のちに痛みが残存しても後遺障害と認めてもらえません。
慰謝料でいうと、100万円以上の差がでることもあります。
交通事故の被害者がむちうち症状に悩まされることは多くなります。
むちうちで入院する場合、1か月を超えることは滅多にありませんが、通院期間は半年以上かかることも少なくないようです。
むちうちの治療のための精神的苦痛に対する慰謝料は、入通院慰謝料と呼びます。
入通院慰謝料は、治療期間によって慰謝料の相場が決められています。
むちうちの慰謝料を治療期間などを入力するだけで算出できる機能がありますので、気になる方は以下からお調べください。
むちうちは、交通事故による追突などの衝撃で、首が振られたときに負うことが多いです。
病院に行った際に、頚部捻挫や頚部挫傷、外傷性頚部症候群などと診断されたものを一般的に「むちうち」と呼びます。
むちうちの症状としては以下のようなものが挙げられます。
このような症状が多いです。
また、腕・手などの上肢や頚部、肩甲部などに痛みを伴うこともあります。
むちうちの症状として注意すべきは、必ずしも事故後すぐに発症するわけではないという点です。
むちうちは、数日から数週間後に発症することは珍しくありません。
よって、被害者が事故による怪我とはまた別のモノと考えてしまうことがあります。
事故態様の大きさや怪我の程度によっては、むちうちと診断されても、重度の症状を引き起こす場合があります。
重度な症状としては、
などの身体性症状や、記憶や認知能力の低下などの脳の機能にも障害が出るケースがあります。
重度の症状を起こす場合には、頚部の捻挫以外にも脳や脊髄にも損傷を負っている場合があります。
また、むちうちだけでなく脳脊髄液減少症も併せて負っている可能性も考えられます。
むちうちを軽くみず、すぐに専門の医者等に相談することをお勧めします。
交通事故では、打撲やむちうち、骨折などの怪我を負いやすいといえます。
それらの怪我が疑われる場合は、病院の整形外科を受診することをお勧めします。
病院の整形外科には、レントゲンやMRIなど、検査機器が多くそろっています。
などの場合は、事故の状況や症状を伝え、整形外科整形外科で精密検査を受けましょう。
ただし、むちうちは、筋肉や神経などのレントゲンでは異常が見つかりにくい部位の損傷です。
レントゲンだけでは、異常がみつからないことも多いようです。
首や腰の痛み、吐き気などの症状を我慢せずに医師に伝えるようにしましょう。
交通事故によって、むちうちになった場合後遺障害が残ることがあります。
むちうちとして後遺障害の認定を受けるには、5つの要件をクリアしている必要があります。
5つの要件を満たしているかつ、
ものに関しては、後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高いです。
むちうちは後遺障害のなかでは軽微なものです。
よって、ほとんどのむちうちが14級の認定を受けることになります。
もっとも、重度の症状であったり、自覚症状をより明らかに証明できたものであれば12級や7級9級認定のむちうちを受けられる場合もあります。
12級認定のむちうちや7級9級認定のむちうちがどんなものかくわしくみてみましょう。
むちうちの後遺障害の等級認定を受けられる中でも、以下の要件を満たしている場合は、12級認定を受けられる可能性が高くなります。
などの要件を満たす場合は、局部に残っている神経症状は頑固なものであると認められます。
以上のようなケースでは、12級認定を受けられる可能性が高くなります。
12級に書かれている要件を満たしていて、さらに
ほどの重いむちうちの場合は、その障害によって働くことができる仕事が限定される場合があります。
そのようなケースでは、7級や9級の後遺障害に認定される場合があります。
もっとも、仕事の限定については自己主張だけで認定されるわけではありません。
限定されるほどの脊髄損傷が生じたことを医学的に証明しなければなりません。
むちうちの症状だけでそれを判断するのは相当重度でなければ困難です。
よって、ほとんどが14級あるいは12級の認定しか受けられません。
むちうちの症状が相当ひどく、仕事にもありつけないほどの場合は、むちうちだけではなく他の後遺障害も併せて残存している場合もあります。
むちうち以外の後遺障害も残存している場合は、7級や9級あるいはそれ以上の等級認定を受けられる可能性があります。
再度、同じ病院もしくはほかの病院に診察してもらうか、交通事故に注力している弁護士に一度相談してみましょう。
むちうちのに関することでわからないことや疑問に思うことがたくさんあると思います。
そんな時、弁護士に無料相談することができれば便利ですよね。
むちうちの後遺障害の申請は、必要書類を正しく理解し、ご自身にあった申請方法を選択することが大切です。
申請方法によって、ご自身の負担や認定の可能性は大きく異なります。
後遺障害の申請の必要書類や申請方法でお悩みの方も、弁護士に相談してみることをお勧めします。
アトム法律事務所では、交通事故被害者の方が無料で相談できる窓口をご用意しております。
お一人で悩まずに、まずは以下の窓口から弁護士に相談してみましょう。
岡野武志
もっとも、通院期間は長期にわたるが通院頻度が少ない場合などは例外となります。
例外ケースの場合、実治療日数の3倍の日数を通院期間とみて慰謝料を算定することがあります。
よって、通院日数が月10日未満の場合、慰謝料が相場よりも減額される可能性があります。