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ADR・交通事故紛争処理センターとは?新宿が本部?東京の身近な公的機関を利用しようセンターを利用するメリットやデメリットは?

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交通事故紛争処理センター」や「ADR」という言葉を聞いたことがあるんでしょうか。

交通事故の被害者になってしまった際に非常に役に立つ場合があるでしょうか。

  • 交通事故紛争処理センターとは?新宿が本部?東京の身近な公的機関を利用しよう
  • ADRとの違いは?
  • 交通事故紛争処理センターのメリット・デメリットは?

今回は、交通事故紛争処理センターを中心に解説していきます。


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ADRとは?交通事故紛争処理センターとは?新宿が本部?東京の身近な公的機関を利用しよう

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Q1

ADRと交通事故紛争処理センターは同じ?

交通事故紛争処理センターは交通事故の分野における代表的なADR機関の一つです。

交通事故被害者になった場合、慰謝料を獲得するためには相手側の保険会社との話し合いが必要になります。

交通事故の示談において、加害者側と被害者側の主張が折り合わず解決できないことがあるかもしれません。

その場合、第三者に間に入ってもらい、紛争の解決を試みる場合があります。

この裁判以外の解決方法をADRといいます。

裁判所以外の民間の機関が行っている裁判外紛争解決手続のみをADRと呼ぶこともあります。

裁判も第三者が介入して交通事故における紛争を解決しますよね。

裁判とADRは何が違うのでしょうか。

裁判と比べたADRのメリットとデメリットをみてみましょう。

ADRのメリット

手続きが簡易

費用が低額

迅速な解決が期待できる

原則として非公開のためプライバシーや機密が保たれる

柔軟な解決が可能

法律以外の専門分野にも対応可能

続いて、デメリットも確認してみましょう。

ADRのデメリット

反面、ADRのデメリットとしては、

司法による紛争解決を阻害するおそれがある

手続きが不適正になるおそれがある

権利保護が不十分になるおそれがある

Q2

交通事故紛争処理センターを利用するメリットは?

交通事故紛争処理センターは、ADRの一種だとわかりました。

交通事故被害者が交通事故処理センターを利用するメリットを見ていきましょう。

  1. ① 費用がかからない
  2. ② 弁護士基準ベースの賠償額となる
  3. ③ 中立公正な専門家に判断してもらえる
  4. ④ 裁判よりも短期間で解決できることが多い
  5. ⑤ 保険会社が審査会の裁定に従う

などのメリットがあります。

それぞれ順番にみていきましょう。

①費用がかからない

交通事故の問題を裁判で解決しようとすると、請求額に応じて一定の手数料がかかります。

また、裁判の場合は弁護士に依頼することになりますが、その場合は弁護士費用も支払います。

弁護士費用は事案や法律事務所によって様々ですが、数十万円はかかります。

交通事故紛争処理センターでは費用無料で申立をできるというのが大きなメリットの一つといえます。

②弁護士基準ベースの賠償額となる

交通事故紛争処理センターでは、弁護士基準で賠償額を判断してもらえます。

通常、交通事故の被害者の方が、保険会社と直接交渉する場合、弁護士に依頼しない限り、任意保険基準での賠償額しか提示されません。

任意保険基準での賠償額は、一般に弁護士基準(裁判基準)での賠償額よりも低額となります。

交通事故紛争処理センターは、弁護士への依頼や裁判なくして、弁護士基準をベースとした賠償額が見込めます。

③中立公正な専門家に判断してもらえる

交通事故紛争処理センターに申し立てをすると、センターから依頼された相談担当弁護士が法律相談・和解斡旋を担当します。

和解斡旋がうまくいかなかった場合、「審査会」という機関が審査して、判断をくだすことになります。

この「審査会」の審査員には、法律学者・裁判官経験者・経験豊富な弁護士が選任されています。

交通事故紛争処理センターでは、上記のような専門家が判断します。

中立公正な立場から紛争解決の判断をしてもらえることも利用するメリットの一つといえます。

④裁判よりも短期間で解決できることが多い

交通事故の裁判は、終了するまでに平均して1年近くかかります。

交通事故被害者が裁判利用をためらう一因として、費用の他に長い期間を要することも挙げられます。

来訪は、通常1ヶ月に1回のペースで行われます。

交通事故紛争処理センターでの解決は、平均して半年ほどとなります。

裁判で解決するよりも短期間で解決できることが多いのも交通事故紛争処理センターを利用するメリットです。

⑤保険会社が審査会の制定に従う

被害者と保険会社の話し合いでは、保険会社が納得してくれない限り示談することはできません。

裁判所による裁判は、上訴という手続きはありますが、納得がいかなくても当事者双方は判断に従わなければなりません。

交通事故紛争処理センターの審査会の裁定は被害者(申立人)は裁定に納得できなければ、それを受け入れず、裁判することが可能です。

しかし、保険会社は、裁定に納得できなくても、被害者(申立人)が裁定を受け入れれば、事実上それに従うといった特色があります。

申立人は、原則として裁定に拘束されません。

センターとの協定がある保険会社などは、裁定を尊重することになっています。

被害者にとって、自分が納得できる内容の審査会の裁定であれば、保険会社の意思によらず、その内容で示談できる点がメリットとなります。

Q3

交通事故紛争処理センターを利用するデメリットは?

交通事故紛争処理センターを利用するとたくさんのメリットがあることがわかりました。

今度は、交通事故紛争処理センターを利用するデメリットをみていきましょう。

交通事故紛争処理センターのデメリットとしては、

  1. ① 利用できる場合が限られる
  2. ② 遅延損害金を請求できない
  3. ③ 直接、何度も出向く必要がある
  4. ④ 後遺障害等級認定の問題を争えない

などが挙げられます。

①利用できる場合が限られる

交通事故紛争処理センターは、どんな場合でも利用できるわけではありません。

事故の内容によっては、場合は利用できません。

  • 自転車対歩行者の交通事故
  • 自転車同士の交通事故
  • 自身が契約している保険会社との保険金の支払いに関する紛争

などは、裁判と異なり利用することができません。

また、加入中の保険の内容によっても利用ができません。

  • 加害者が任意保険に加入していない
  • 加害者が加入している任意保険(共済)の約款に被害者の直接請求権がない場合
  • 加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共及び日火連以外である場合

以上の場合も利用することができません。

ただし、加害者、保険会社又は共済組合の同意がある場合には利用できる可能性があります。

また、治療中や他の手続進行中は利用できません。

さらに、和解斡旋を受けるためには、損害賠償額を確定できる状態になければいけないので

  • 申立人が治療中
  • 申立人が自賠責保険の後遺障害認定の申請中
  • 申立人が自賠責保険の後遺障害認定の異議申し立て中

の場合にも交通事故紛争処理センターの和解斡旋は利用できません。

なお、

既に裁判や調停、他のADR機関での手続が行われている場合

にも利用することはできません。

②遅延損害金を請求できない

裁判では判決が出されたあと、事故発生時から賠償金支払い時まで年5%の遅延損害金の支払いが加害者に命じられます。

しかし、交通事故紛争処理センターで提示される解決内容には、遅延損害金の支払いが含まれることはありません。

つまり、加害者からの損害賠償の支払いが遅れたとしても遅延損害金は発生しないということです。

③直接何回も出向く必要がある

交通事故紛争処理センターでの法律相談斡旋は、原則として被害者自身が出席します。

センターは全国11カ所しかありません。

そのため、被害者の住んでいる場所や事故地によっては、かなり遠方まで足を運ぶ必要が出てきます。

交通事故紛争処理センターは、申立費用は無料です。

ただし、交通事故紛争処理センターまでの交通費は本人の負担です。

さらに、交通事故紛争処理センターでの相談は、平日の日中となり、休業補償は受けられません。

平日の日中は仕事で休めない方や、遠方の方にとっては利用しにくい点もデメリットの一つといえます。

④後遺障害等級認定の問題を争えない

交通事故紛争処理センターは、後遺障害等級認定に関する紛争は取り扱っていません。

つまり、後遺障害等級14級9号が認定された被害者が、本来は12級であるとして争うことはできないということです。

なお、後遺障害等級の認定について争うことのできるADR機関としては、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構という機関があります。

最後に

交通事故紛争処理センターの相談担当弁護士はあくまで中立的な第三者です。

被害者の味方というわけではありません。

相談担当弁護士は、問題点の整理や必要書類の指摘などの助言を行ってくれます。

もっとも、必要書類の取り付けやその交渉などまではしてくれません。

被害者自身が選任した弁護士ではないため、不満があっても別の弁護士に変更はできません。

また、紛争処理センターでは弁護士基準をベースに賠償額を判断されますが、無条件に増額が見込めるわけではありません。

交通事故の被害者が、さらに細やかな弁護活動を望む場合は、私選の弁護人に依頼する必要があります。

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【弁護士無料相談】交通事故被害者が無料相談できる窓口は…

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Q1

交通事故被害者が弁護士に無料相談できる窓口は?

交通事故被害者となり、非常に心細いと思います。

また、交通事故紛争処理センターの利用も難しいという方もいらっしゃると思います。

交通事故紛争処理センターの利用は、交通事故紛争を解決する上で、非常に有力な選択肢の一つです。

しかし、事案によっては裁判や他のADR機関を利用した方が適切な場合もあります。

もっとも、様々な紛争解決手続の中からどの手続を採用するのが最も適切か、お一人で見極めるのは難しいと思います。

まずは、弁護士に相談をして、どの手続を採用するのが最も適切かを一緒に検討してもらうのがいいでしょう。

以下の窓口では、弁護士に直接、交通事故の相談をすることが可能です。

  • 電話無料相談
  • LINE無料相談

ご自身の都合の良い方法で、まずは弁護士に相談してみましょう。

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