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交通事故で後遺障害を負った場合、被害者は後遺障害の認定手続きを受けることになります。
その際の「被害者請求」といった申請方法をご存知でしょうか?
こちらの記事では「後遺障害の被害者請求」について詳しく解説していきます。
など、被害者の方の疑問を解消していきましょう。
目次
それ以上治療を継続しても、症状が改善しなくなった状態を、症状固定と呼びます。
症状固定の段階で、残存している障害を後遺障害と言います。
例を挙げると、「むちうち症を負い、数か月通院したが一定以上症状が改善しない」などがあります。
また、治療後に後遺症が残った場合、補償を受けるためには適切な治療を継続していたことが前提になります。
交通事故によって、後遺障害が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を受けることになります。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構における地方の自賠責損害調査事務所が担当します。
審査の結果、後遺障害等級が認定されると、被害者は認定された等級に見合った自賠責保険金を受け取ることが可能です。
後遺障害認定は自賠責保険金を受け取るまでのプロセスで非常に重要です。
後遺障害の認定を申請する方法としては、
という2種類の方法があります。
一般論としては、「被害者請求」で後遺障害の認定手続きをとるほうが有利と言えます。
なぜなら、被害者にとって有利な資料を選択した上で、後遺障害の審査を受けることができるからです。
以下では、被害者請求について、さらにくわしくみていきましょう。
被害者請求とは、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する方法です。
被害者保護という自賠責の目的を果たすため、保険契約の当事者ではない、被害者に直接請求する権利を認めたものです
被害者は保険契約の当事者ではないため、条文上「保険金」ではなく「損害賠償額」の支払を請求することになっています。
この被害者請求で支払われる損害賠償額を決定するために、被害者請求の手続の中で、後遺障害の等級認定が同時に行われます。
被害者請求は、被害者が主体となって行います。
などの場合は、被害者自身が自賠責保険会社に対する被害者請求をする必要があります。
被害者請求は、申請に必要な書類は被害者が自力で収集します。
それに対し、事前認定は、任意保険会社が主体となって行います。
任意保険会社との示談交渉中の場合は、事前認定の方法で後遺障害が申請されることが多いです。
被害者請求に対し、事前認定では、後遺障害診断書以外はほとんど任意保険会社に収集してもらえます。
事前認定と被害者請求のいずれを選択するにしても、弁護士からのサポートを受けることをお勧めします。
後遺障害の認定実務に詳しい弁護士であれば適切なアドバイスをすることが可能です。
弁護士からのサポートがあるか否かで結論に大きな影響がでる場合もあります。
被害者請求の場合、後遺障害の申請の必要書類を被害者で管理することができます。
相手方任意保険会社に関与されることがないので不利な意見書を付けられるおそれがありません。
被害者請求のメリットとしては以上のような点が挙げられます。
適切な後遺障害の等級認定がなされるかどうかで、受け取れる損害賠償額は大きく変わることになります。
被害者請求の方法は上記のようなメリットがあることから適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。
適切な後遺障害の等級認定により、損害賠償額は大きく増えることを考えれば、デメリットを考慮しても被害者請求で申請する方が望ましいといえます。
被害者請求は、被害者自身が主体となって申請する方法です。
事前認定では、必要書類の収集や費用負担は、原則として相手方任意保険会社になります。
被害者請求では、
の負担は、被害者自身が負わなければならないことになります。
この点については、被害者請求のデメリットといえます。
後遺障害の被害者請求の流れは上記の図の通りです。
大まかに分けると、
①書類の提出→②損害調査→③損害賠償額の支払い
となります。
自賠責保険への請求に必要な書類(請求書)は、他にどんな書類が必要かという説明書と併せて書類一式が保険会社に備えられています。
書類一式は、保険会社の窓口に取りに行くか、保険会社の担当部署に連絡して郵送請求するという2つの取得方法があります。
書類の提出先は、加害者の加入する自賠責保険会社ですが、書類の取り寄せは別の保険会社からでも問題ありません。
必要書類は後程詳しくご説明しますが一般的には以下の通りとなります。
以上のように、被害者請求には多くの必要書類があります。
ご自身だけで書類を収集・作成するのはかなりの手間がかかります。
弁護士に被害者請求を依頼すると、書類の収集・作成の負担は軽減されます。
書類を自賠責保険会社に送付すると、保険会社は書類に不備がないか確認します。
不備がなければ、自賠責損害調査事務所に書類一式を転送するようです。
提出書類だけでは判断できない際は、
などの調査が行われるとのことです。
提出する書類に不備があると、自賠責損害調査事務所に書類を送付されるのが遅れてしまいます。
ご自身で書類を作成する際は十分確認して提出するようにしましょう。
調査事務所の調査が終了すると、調査報告書が自賠責保険会社に送付されます。
自賠責保険会社は、その調査報告書に基づき、支払額を決定します。
この一連の調査が終わり、支払い額が決定されると被害者に損害賠償が支払われます。
書類に不備がなく、提出書類以外の調査を特に行わない場合には、書類提出から1ヶ月程度で支払手続きが取られるようです。
後遺障害認定の際に必要な書類は以下の通りです。
入手先 | |
---|---|
支払い請求書 | 自賠責保険会社など |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
事故発生状況報告書 | 自賠責保険会社など |
診断書 | 通院先の病院 |
診療報酬明細書 | 通院先の病院など |
施術証明書 | 通院先の整骨院 |
施術費明細書 | 通院先の整骨院など |
後遺障害診断書 | 通院先の病院 |
レントゲン・MRI・CTなどの画像 | 通院先の病院 |
*例外あり
後遺障害の申請には多くの必要書類があることがわかりました。
ご自身だけですべての書類を集めるのは苦労しそうですよね。
相手方が任意保険会社に加入している場合には、相手方任意保険会社から必要書類の一部の写しを受け取れることがあります。
具体的には、加害者の任意保険会社は、事故発生直後に交通事故証明書を取得していることがほとんどです。
そのため、加害者の任意保険会社に依頼すれば、交通事故証明書の写しを送ってもらえることがあります。
また、加害者の任意保険会社が治療費などを直接治療機関に支払う一括対応をしている場合には、
の写しも加害者の任意保険会社から送ってもらえることがほとんどです。
写しをもらえる場合には、入手の手間が省け、さらに費用負担が減るというメリットもあります。
被害者請求について、
など、他にも期間についての疑問をお持ちだと思います。
それぞれのケースについて順番にみていきましょう。
後遺障害の被害者請求には時効があり、多くの場合症状固定日から3年間です。
ただし、例外もありますので注意が必要です。
もっとも、被害者請求は自賠責保険への保険金請求としての性質を兼ね備えています。
よって、治療費や休業損害などの傷害による損害と、後遺障害による損害では、時効の起算点が異なります。
傷害による損害では、事故日から時効期間を起算するのに対して、後遺障害による損害では、症状固定日を時効期間の起算点とします。
手続を失念していた場合や、申請準備に時間がかかった場合などは、時効を中断することも可能です。
自賠責保険会社に時効中断申請書という1枚の書類を出すだけで、時効中断の効果が生じます。
時効を中断したい際には、必ず時効中断申請書を提出しておきましょう。
申請準備にかかる期間のほとんどは、病院からの書類の取り寄せ期間です。
後遺障害の判断が微妙な事案では、準備に時間がかかることがあります。
申請の準備は、病院側次第といえます。
基本となる診断書・診療報酬明細書、レントゲン・CT・MRI画像などを収集する期間の目安は2週間~1か月程度といえます。
通院先の病院の数が多ければ、より長期の時間がかかることがあります。
後遺障害診断書は、特に重要な書類です。
内容に不備があったり、不十分な点があったりした場合は、弁護士から主治医に修正依頼をしたり、主治医への意見照会の手続きを行ったりします。
上記の部分については、主治医の対応の速さによって期間が異なります。
よって、一概に期間は言えませんが、1~2か月程度で期限を区切って対応していくべきといえます。
必要書類一式がそろった段階で、全ての書類を弁護士がチェックします。
判断が微妙な事案では、弁護士名義の意見書の中に、認定基準に該当する理由を論理的かつ明確に記載し、添付書類として提出することもあります。
これらにかかる期間は、弁護士の忙しさ加減にもよりますが、最短で1~2週間程度といえます。
被害者請求の必要書類が十分集まった段階で、自賠責保険会社に書類一式を提出することになります。
後遺障害事案の約85%は1か月以内に審査が完了しているようです。
弁護士に被害者請求の手続を依頼したのに、一向に認定結果が分からないという場合があるかもしれません。
その際は、周到な申請準備を行っているか、申請が滞っているかのいずれかなので、依頼先に確認してみましょう。
被害者請求は、自賠責保険会社に保険金請求書、後遺障害診断書その他複数の必要書類を提出するだけです。
よって、被害者本人が自力で手続を行うことも可能です。
しかし、後遺障害診断書の作成依頼・修正、弁護士名義の意見書の提出など、被害者請求に弁護士が関与する効果は大きいです。
被害者請求は、交通事故の後遺障害の等級を決定する非常に重要な手続きです。
ポイントを押さえた書類を提出することが、後遺障害認定の有利な結果につながります。
後遺障害の認定は、細かい判断を要します。
後遺障害認定に詳しい弁護士に手続きを依頼すると有利な認定結果になる可能性が高まります。
被害者請求において、後遺障害診断書は最も大切な資料です。
しかし、被害者本人だけの対応では医者任せにならざるを得ません。
弁護士のサポートを受けると、自賠責の認定基準を参考に、後遺障害診断書を主治医に作成してもらえることもあります。
不十分な診断書には、修正依頼をだしてもらうことも可能です。
弁護士に依頼することで有利な結果につながる診断書を入手しやすくなります。
また、被害者請求では様々な書類が必要です。
必要書類の収集についても弁護士に代行してもらうことで、煩雑な手続から解放される点も大きなメリットといえます。
被害者請求では、後遺障害認定に関する被害者の意見を直接伝える場面がありません。
弁護士に依頼すれば、自賠責の認定基準に従った説得力ある弁護士名義の意見書も作成してもらうことが可能です。
一般的に被害者請求をする場合、資料収集が面倒であったり、後遺症について細かい知識が必要となることが多いです。
以上の面から考えると、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼することはメリットがあるといえます。
被害者請求を弁護士に相談すると、有利な結果になる可能性が上がる
後遺障害の被害者請求について弁護士に無料相談できる窓口をご紹介します。
後遺障害の被害者請求では、必要書類など正しい申請方法を理解することが大切です。
しかし、ご自身だけで申請手続きをするのは難しい場合もあると思います。
被害者請求の必要書類の収集や、手続きの方法でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼することで被害者の方の負担は大きく軽減されます。
後遺障害の被害者請求でお悩みの方は以下の
で、まずは弁護士に無料相談してみましょう。
岡野武志
交通事故により負傷した場合は、すぐに病院へいきます。
医師からの診断を受け、医師の指示による治療を一定期間継続することが大切です。
その後、保険会社から受け取る治療に関係する補償金額は、治療期間や実入通院日数に左右されます。