弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
4人の弁護士がこの記事に回答しています
ご自身やご家族が交通事故の被害者になってしまった…
そんな場合、被害者がどんな補償を得られるのか気になりますよね。
など、お金の面について不安を抱えている方も多いと思います。
今回は、慰謝料や休業損害など、「被害者が得る補償」について具体的にみていきましょう。
目次
交通事故の慰謝料とは、「交通事故に遭ったことで受けた精神的苦痛を回復するための金額」です。
交通事故の慰謝料は、3種類あります。
以上の中から1種類しか請求できないわけではありません。
例えば、
など、2種類の慰謝料を請求できる場合があります。
後遺障害慰謝料は、治療を受けたにも関わらず、「症状固定」後もなお後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。
今後も後遺障害によって精神的苦痛を被ることから、認定される後遺障害の等級に応じて支払われます。
交通事故の慰謝料の算定には3つの基準が設けられいます。
3つの基準の中で、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
自賠責基準は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は3つの中では一番低くなります。
自賠責基準の場合は、
のいずれか少ない方に、日額4200円をかけた金額が傷害慰謝料額として支払われることになります。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
かつての任意保険会社共通の基準から推測することは可能です。
以前の表の基準によると、傷害慰謝料は、日額いくらという基準ではなく、入通院期間に応じて定められているようです。
また、入院と通院に分けて慰謝料が定められているようです。
こういった計算方法は日額4,200円と定めている自賠責基準とは異なり弁護士基準と同じとなっています。
ただし、任意保険の基準は弁護士基準に比べるとかなり低い金額となっているようです。
弁護士基準においての精神的苦痛に対する慰謝料は、「入通院慰謝料算定表」を用いて計算します。
通院0か月~6か月までの慰謝料を確認してみましょう。
0 | 1 | 3 | 6 | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
被害者本人だけで加害者側の保険会社と交渉しても弁護士基準での慰謝料は支払われません。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためには弁護士に交渉してもらうしかありません。
交通事故の被害者になってしまった場合はまず、弁護士に相談してみるのが得策です。
受け取る慰謝料の種類によって異なります。
傷害慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 死亡慰謝料 | |
---|---|---|---|
受け取るタイミング | 完治or症状固定時 | 後遺障害等級認定後 | 死亡時 |
以上のように、死亡したとき、入通院が終わった時、後遺障害が残る場合は、後遺障害等級認定の結果が出たときに、加害者の保険会社に請求可能となります。
慰謝料のおおよその金額が算定できる計算機をご紹介します。
を入れるだけで、かんたんに弁護士基準の交通事故の慰謝料相場が算出できます。
軽症やむちうちの場合もシュミレーションできますので、ぜひご利用ください。
通院先の病院を転院することは可能です。
交通事故の治療中、病院が遠く不便、引越、主治医との相性が合わないなど転院を考える場合があると思います。
前の主治医に事情を説明して、紹介状を書いてもらい、それを持って転院先の病院に行くのが原則的な流れとなります。
相手側の保険会社に転院の了承を得ておかないと、転院後の治療費を支払ってもらえない可能性があります。
そのため、転院をする場合、事前に予め相手側の保険会社の了承を得るという流れも必要です。
交通事故に遭った際、重症であれば救急搬送され、そのまま入院することになります。
その際、ご自身で病院を選択することはできません。
その後、通院するとなるとご自身で通院する病院を選びたいですよね。
主治医と合わないからといって通院していなければ、治療費を打ち切られる可能性もあります。
通院先の医師に不満を感じるなら転院することも視野にいれましょう。
また、診断書に記載については、必ず「転医」と記載してもらう必要があります。
経過の診断書に誤って、治癒、中止と記載されてしまうと治療費が打ち切られる可能性もあります。
経過の診断書の記載方法に気を付け、 転院は可能な限り早期に行いましょう。
「事故でしばらく働くことができなくなってしまった…」
そんな場合、この先の生活が心配になるかもしれません。
しかし、被害者は働いていたら得られたであろうお金は貰うことができます。
「休業損害」や「休業補償」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
休業損害:自賠責保険においての損害賠償請求で用いられる用語
休業補償:労災保険の損害賠償請求で用いられる用語
となります。
交通事故の被害者は、加害者側の自賠責保険から休業損害を受け取ることになります。
自賠責保険で賄えない場合は任意保険から休業損害が支払われます。
自賠責保険の場合は、基本的に日額5700円と定められています。
もっとも、被害者にも過失がある場合は加害者が任意保険に加入していたとしても全額保証されるわけではありません。
被害者に過失がない場合、
ケースでは、その金額の支払いが認められることになります。
ただし、事故前3か月の給料の合計額には、基本給と付加給の合計額で、手取りの金額ではなく、ボーナスも含まれません。
休業補償を貰うには「休業損害証明書」や「源泉徴収票」が必要です。
手元にない場合は、就業先から再発行してもらいましょう。
主婦や自営業で所得がわからない場合は、賃金センサスと呼ばれる厚生労働省が実施している「賃金基本構造の統計調査」を用いて計算されることもあります。
交通事故では、休業の補償期間がいつまでか明確には決まっていません。
休業損害が認められるためには、
という要件が必要となります。
そして、この必要性や相当性は怪我の程度や治療状況などによって判断されます。
交通事故に多いむちうちのケースでは、休業損害が認められる期間は長くても3ヶ月程度のことが多いです。
あまり重症でないケースだと、3ヶ月以上経過してくると一方的な打ち切りを打診してくる場合もあります。
弁護士が入った場合、弁護士から主治医の先生に休業が必要な旨の書類の作成を依頼することができます。
その書類をもとに休業期間を延長できるケースも考えられます。
休業補償についても一度、弁護士に相談してみることをお勧めします
交通事故は誰にでも起こり得ることです。
被害者になった場合、どんな補償が受けられるのか非常に心配になると思います。
その際、交通事故の被害者になった際に、弁護士に相談することができれば安心ですよね。
こちらでは、弁護士に無料相談できる窓口をご紹介します。
交通事故の被害者になられた場合、どんな補償が受けられるのか不安になる方も多いと思います。
また、休業損害についても当面の生活に影響するため素早い対応が求められます。
弁護士に依頼すれば、事故後の生活の不安もなくなり、治療に専念できる状況を生み出せる可能性が高まります。
お一人で悩まず、ぜひ弁護士に相談してみてください。
交通事故の被害者になってしまうと、パニックになってしまうかもしれません。
そんなとき、交通事故にくわしい弁護士に相談することができれば安心です。
当事務所では、
で弁護士と直接相談することが可能です。
お一人で悩まずにまずは、弁護士にご相談ください。
回答者
野尻大輔
傷害慰謝料は、交通事故によって、怪我をしたり、病院に入通院しなければならなくなったりしたことで味わった苦痛に対して支払われる賠償金です。