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交通事故の後遺障害等級認定の意味をご存知でしょうか?
交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合に非常に重要な問題です。
など、後遺障害等級認定についてわからないことだらけですよね。
今回は、「交通事故の後遺障害等級認定」を弁護士の解説を交え、説明を進めます。
交通事故における後遺障害とは、簡単に言うと傷害が治癒した時、身体に存する障害のことをいいます。
詳しくいうと、
などに当てはまるものをいいます。
すべての障害が後遺障害になるわけではなく、後遺障害等級表に該当するものを指します。
「後遺症」と「後遺障害」は一般的にはほぼ同じ意味で使われます。
もっとも、交通事故においては、後遺症と後遺障害は明確に区別されます。
後遺障害認定とは、怪我の治療後の後遺症が後遺障害の定義に当てはまるかどうかについての判断です。
交通事故により「後遺症」が残ったとしても、上記の定義に当てはまらない場合には「後遺障害」認定はされません。
後遺障害の定義は以下の通りです。
交通事故の後遺障害認定において準用されている労災の障害認定基準では、後遺障害は以上のように定義されています。
後遺障害の認定がされるのは、交通事故による後遺症のうち、上記の定義に当てはまる一部だけです。
後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料や後遺障逸失利益などの支払いを受けられます。
交通事故の場合、原則的に損害保険料率算出機構という機関における自賠責損害調査事務所で行われます。
また、労災保険から保険が支払われる場合や、裁判の場合はまた事情が異なります。
勤務中・通勤中の交通事故の場合、労災保険にも後遺障害等級認定の申請をすることが可能です。
労災保険の場合には、労災基準監督署が後遺障害等級認定をする機関となります。
損害保険料率算出機構における認定の結果に納得できない場合は裁判になるケースがあります。
後遺障害等級認定の裁判での判断材料は、損害保険料率算出機構の後遺障害認定の結果に拘束されません。
つまり、後遺障害認定の裁判を行った場合の認定機関は裁判所ということになります。
もっとも、損害保険料率機構における後遺障害認定の結果は、裁判においても事実上尊重されています。
後遺障害の等級が認定されるかどうかによって、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わることになります。
交通事故にあってから、後遺障害認定されるまでの流れは以下の通りです。
それぞれの手続きには以下のような時間がかかります。
以上のような期間がかかるのがほとんどです。
つまり、交通事故にあってから、後遺障害認定の結果が出るまでの期間は半年以上1年以内が一般的と考えられます。
後遺障害の申請をしても、被害者が結果に納得できない場合もあります。
その場合、自賠責保険に対して後遺障害認定の再判断を求める不服申し立ての方法が、異議申し立てです。
異議申し立ての場合も、損害保険保険料率算出機構が認定するのは、初回の申請と同様です。
もっとも、異議申立の場合、具体的な審査は審査の客観性・専門性を確保するために、弁護士・専門医・学識経験者など外部の専門家によって構成される「損害保険料率算出機構内の自賠責保険審査会」という機関が行います。
異議申立は、自賠責保険が一度判断を下したものに対する再判断となります。
判断が初回の申請より厳しい傾向にあります。
自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査になります。
提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。
そのため、基本的には後遺障害診断書がどう記載されているかによって後遺障害の認定の可否や等級が決まるといえます。
仮に同じ症状でも、自覚症状が詳細に記載されているかどうかによって、認定結果が変わってくる可能性があります。
また、仮にある検査を行ったとしても、その検査結果が記載されていなければ、検査は行われていないものとして判断されてしまいます。
逆に、「症状の改善の余地あり」などの不要な記載がされることにより、認定されるべき症状の事案で認定がされない可能性もあります。
後遺障害の等級が認定されるかどうかによって、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わることになります。
後遺障害の診断書を医師が書いてくれないと後遺障害の等級が認定される可能性が一切ないことになってしまいます。
適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかにより受け取れる賠償金額は大きく変わります。
そのため、認定の可否や等級を決する後遺障害診断書の書き方は、交通事故の賠償にとって極めて重要といえます。
具体的には、記載内容を極力詳細にし、記載事項を過不足のない十分なものにすることが適切な後遺障害等級認定につながるといえます。
自賠責保険に後遺障害の申請をする場合の必要書類は、申請方法によって被害者が収集すべき書類が異なります。
事前認定の手続きでは、被害者が収集すべき書類は、後遺障害診断書のみで大丈夫です。
残りの必要書類は、任意保険会社が全て代行して収集してくれます。
後遺障害の申請に必要な書類を表で確認しておきましょう。
必要書類 | 入手先 | |
① | 自賠責保険金請求書 | 書式は自賠責保険会社 |
② | 交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
③ | 事故発生状況報告書 | 書式に自分で記入 |
④ | 診断書 | 任意保険会社または通院先の病院 |
⑤ | 診療報酬明細書 | 任意保険会社または健康保険組合など |
⑥ | 通院交通費明細書 | 書式に自分で記入 |
⑦ | 付添い看護自認書 | 書式に家族が記入 |
⑧ | 休業損害証明書 | 書式に勤務先が記入 |
⑨ | 印鑑証明書 | 市区町村 |
⑩ | 後遺障害診断書 | 通院先の病院 |
⑪ | レントゲン写真等 | 通院先の病院 |
ご覧の通り、後遺障害には数多くの書類が必要なことがわかります。
被害者本人が自賠責保険会社に後遺障害認定を申請する被害者請求では、多数にわたる必要書類を全て被害者自ら収集することになります。
加害者が任意保険に加入している場合には、
については、ほとんどの場合、任意保険会社がすでに入手しています。
任意保険会社に写しを送付するよう求めれば、費用もかからず一括で入手することが可能です。
ご自身で被害者請求の手続きをするのが困難という方もいるかもしれません。
その場合、弁護士に被害者請求の手続を代理してもらうことも有効です。
弁護士が被害者請求を代理すると自力でやるよりも断然有利な結果につながりやすいと言えます。
自賠責保険への後遺障害の申請方法には、
という二つの方法があります。
それぞれがどのような申請方法なのか確認してみましょう。
事前認定とは、相手方任意保険会社が窓口となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
交通事故加害者が、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入している場合、被害者は、任意保険会社から
を一括して支払ってもらうことになります。
この制度のことを一括払制度といいます。
相手方任意保険会社は、被害者に一括払いをした後、自賠責保険から、自賠責保険金分を回収します。
この制度のことを加害者請求といいます。
加害者請求の前提として、加害者側の任意保険会社は、自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認する必要があります。
その一環として、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認します。
この一連の流れを事前認定といいます。
事前認定では、後遺障害の申請に必要な書類は、基本的に相手方の任意保険会社が代わりに収集してくれます。
被害者が自分で収集すべき書類は「後遺障害診断書」のみです。
事前認定の場合は、被害者が自分で収集すべき書類が少なくて済むというのがメリットになります。
事前認定で後遺障害を申請する場合、
などのデメリットも挙げられます。
それに対し、被害者請求とは、簡単に言うと被害者が自分で直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する方法を言います。
被害者請求の場合、自分で収集する必要書類は多くなります。
もっとも、不利な意見書をつけられることもなく、逆に必要に応じて有利な書類をつけることも可能です。
また、相手方との示談前に自賠責保険から保険金を受け取れることもメリットです。
適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかで、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わります。
適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めるのであれば、資料収集の負担を考慮しても被害者請求で申請するのが望ましいといえます。
後遺障害等級認定に関することでわからないことや疑問に思うことがたくさんあると思います。
そんな時、弁護士に無料相談することができれば便利ですよね。
後遺障害の申請は、必要書類を正しく理解し、ご自身にあった申請方法を選択することが大切です。
申請方法によって、ご自身の負担や認定の可能性は大きく異なります。
後遺障害の申請の必要書類や申請方法でお悩みの方は、弁護士に相談してみることをお勧めします。
アトム法律事務所では、交通事故被害者の方が無料で相談できる窓口をご用意しております。
お一人で悩まずに、まずは以下の窓口から弁護士に相談してみましょう。
岡野武志
交通事故の「後遺症」とは、交通事故による傷病が原因となり、その後に回復せず残ってしまった肉体的・精神的な症状一般のことです。
「後遺症」は、比較的広い概念を指します。