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交通事故の被害者になった際、怪我で休業せざるを得なくなるかもしれません。
その際、「休業損害はどうなる?休業補償はもらえる?」と疑問に思うかもしれません。
など、休業損害について不安に思うことがたくさんあります。
休業補償をもらえるか否かという問題は生活の上でも非常に重要です。
今回は、「交通事故の休業損害」について弁護士の解説を交えお送りします。
目次
「休業損害」とは、交通事故で仕事を休業して収入が減少した場合に、自賠責保険などから支払われるものです。
混同しやすい、「休業補償」とは、正式には労災保険から支払われる「休業(補償)給付」のことを指します。
休業損害も休業補償も、休業による収入の減少を補填するために支払われるものという点は共通しています。
ただし、注意しなければならないのは、
休業の原因となる事故の内容に違いがある
という点です。
つまり、厳密にいうと通常の交通事故で関係あるのは「休業損害」。
勤務中の交通事故なら「休業補償」が関係してくるということですね。
休業損害と休業補償の違い
休業損害 | 休業補償 | |
---|---|---|
休業の原因 | 交通事故 | 勤務中・通勤中の事故 |
保険 | 自賠責保険など | 労災保険 |
「休業損害」についてさらにくわしくみていきましょう。
交通事故が発生した際、様々な損害が発生します。
具体的にいうと、損害は大きく2つに分けられます。
財産的損害は、交通事故で被ったお金の面での様々な損害をさします。
また、交通事故で負傷すると、怪我の痛みに耐えるという精神的な不利益も受けます。
その精神的な苦痛を精神的損害といいます。
精神的損害は、金銭では評価し辛いものですが、精神面の苦痛を補填するために慰謝料が支払われます。
休業損害や休業補償は財産的損害にあたります。
また、「財産的損害」は、
にわけることができます。
「積極損害」とは、交通事故によりせざるを得なくなった支出のことです。
具体例としては、「治療費」や「通院交通費」など、実際の支出をいいます。
それに対して、「消極損害」は、本来得られるはずだった収入や利益を交通事故によって失ったことを言います。
とは、交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失ったことをいいます。
消極損害の一つとして「休業損害(補償)」があります。
もっとも、休業損害は実際にお金の面で不利益が生じています。
よって、財産的損害であり、精神的損害である慰謝料とは別の種類の損害ということになります。
休業損害の計算方法は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」で計算するかにより異なります。
それぞれの場合をみていきましょう。
自賠責保険から休業損害が支払われる場合は、以下の計算式に当てはめます。
5,700円×休業日数
もっとも、1日の休業損害が5,700円を超える方も多いと思います。
その場合は、資料などで証明することができれば19,000円までは日額の増額が可能です。
上限が設けられている反面、日額が5,700円以下の方でも、休業による収入の減収があれば、日額5,700円で計算されます。
収入の低い方とっては有利な条件となっています。
ただし、自賠責は治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。
損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなります。
その場合は、任意保険基準や裁判基準が用いられることになります。
他の項目では任意保険基準や裁判基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いるといういいとこ取りはできません。
任意保険基準の休業損害は、各任意保険会社ごとに計算方法が異なります。
主に採用されている計算方法は、
といった計算方法です。
① は、自賠責の計算方法で算定されていますね。
1日あたりの基礎収入とは、事故前3か月分の収入の平均を用いることが多いです。
② の計算方法では、実際の収入が5,700円以下の人にとっては、自賠責基準で計算されるより不利といえます。
一方で、②の方法は基礎収入の上限がありません。
よって、収入を証明できれば19,000円を超える日額も認められます。
休業損害については、弁護士基準においても任意保険基準と同様に
1日あたりの基礎収入×休業日数
を用いて計算します。
1日あたりの基礎収入とは、任意保険基準と同じく、基本的には事故前3か月分の収入の平均を用います。
また、賃金センサスと呼ばれる厚生労働省が実施している「賃金基本構造の統計調査」を用いて計算されることもあります。
休業損害がいったいくら貰えるのかは非常に気になる点ですよね。
こちらに休業損害を含む慰謝料の弁護士基準相場を簡単に計算できる窓口をご用意しました。
以下から、ご自身の慰謝料がいったいいくらなのか計算してみましょう。
休業損害の補償を受けるには、休業損害証明書が必要です。
休業損害証明書は、勤務先に申し出て書いてもらいます。
その書類には、
などが記載されます。
休業損害証明書の雛形は通常、相手方保険会社から送られてきます。
また、被害者が給与所得者であるか、自営業であるかなどで対応が変わってきます。
自営業(個人事業主)の場合、必要書類として、確定申告書の写しの提出が求められます。
税務署に提出する確定申告書をもとに基礎収入が計算されます。
自営業の方は、実際に仕事を休んだ日数を証明してくれる人がいません。
よって、休業日数は「実通院日数」や「怪我の状況」などをもとに判断されます。
休業損害がいつもらえるか、という点も被害者にとって重要な点ですよね。
休業損害がもらえる時期は被害者の立場によって異なります。
サラリーマンなどの給与所得者は休業損害証明書や源泉徴収票を保険会社に提出し、保険会社が内容を確認後、問題がなければ振込手続きが取られます。
通常、月締めで書類を作成し、保険会社の確認や振込手続きを行っています。
実際の給料日よりも支払いが遅れることが多いので注意が必要です。
また、勤務先の方が休業損害証明書の書き方がわからない、面倒などの理由で書類作成が遅れる場合もあります。
書類提出が遅れると、休業損害の支払いも遅れることがあります。
自営業の場合は、確定申告書の写しを保険会社に提出した後に、振込手続きが取られます。
もっとも、自営業の場合、休業日数は「実通院日数」「怪我の状況」などをもとに判断されます。
これらの情報を知るには、治療機関の作成する診断書などが必要です。
診断書は、月末締めで翌月の中旬以降に届くことが多いので、支払いが1ヶ月ほど遅れる場合もあります。
手続が順調に進行しても、休業損害が入ってくるのは、実際の収入が振り込まれるよりも遅いことが多いです。
休業損害だけを頼りにするのは注意が必要です。
また、休業損害は必要書類の収集でトラブルが起こることもありますが、弁護士に依頼すると解決できることもあります。
休業損害の支払いは、当面の生活に非常に重要です。
休業損害の支払いについて困ったことがあればすぐに弁護士に相談しましょう。
休業損害は、仕事を休んでいる間、常に無条件で補償してもらえるわけではありません。
休業損害が認められるには、一定の条件が必要です。
保険会社がその条件を満たしていないと判断すれば、打ち切りにされることもあります。
交通事故では、休業の補償期間がいつまでか明確には決まっていません。
休業損害が認められるためには
という要件が必要となります。
必要性や相当性は怪我の程度や治療状況などによって判断されます。
その際、主治医の先生のご意見が重要となります。
交通事故に多いむちうちでは、休業損害が認められる期間は長くて3ヶ月程度のことが多いです。
無理をしないことが前提ですが、被害者の方もなるべく早く仕事に復帰できるように努力することが求められます。
また、実務上では、保険会社が主治医に休業が必要な期間について質問する医療照会で調査することがあります。
その結果を踏まえ、休業損害の打ち切りを判断することが多いです。
医療照会で、主治医から休業の必要がないと回答されると、その後の期間の休業損害の請求は困難です。
弁護士に依頼すると、弁護士から主治医の先生に休業が必要な旨の書類を作成依頼し、休業延長できる場合があります。
休業損害についてお困りの方は、一度弁護士に相談してみましょう。
主婦がしている家事労働は、社会的にも金銭的にも評価できるものと考えられます。
よって、主婦の場合であっても、交通事故によって家事ができなくなると、休業損害をもらうことができます。
専業主婦の1日あたりの基礎収入は、
を日額として計算します。
賃金センサスによる日額は年によってばらつきがあります。
大抵は、約1万円程度となるようです。
交通事故の被害に遭い、お困りの方が無料相談できる窓口をご紹介します。
ご自身だけで対応していると、保険の内容や、保険会社との示談交渉でわからないことがたくさんでてくると思います。
交通事故の被害者になり、非常につらい思いをされていると思います。
適正な金額の保険金を受け取るためにも、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが一番です。
交通事故の被害者となってお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
以下の窓口から、
を受けることができます。
お一人で悩まず、まずは弁護士に相談しましょう。
野尻大輔
が問題になります。