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交通事故で負った怪我がなかなか治らない…。
そのような後遺症があるならば、後遺障害認定を申請しましょう。
目次
後遺障害認定のメリットも手間も理解して、より納得のいく認定をめざしましょう。
正確には後遺障害等級認定。
治療後も残っている障害を後遺障害として等級を分けて認定するもの。
後遺障害等級認定がなされると、以下のようなメリットがあります。
精神的苦痛に対する賠償である慰謝料には、いくつかの種類があります。
後遺障害認定がなされると、そのうちの一つである後遺障害慰謝料を受け取ることが出来ます。
後遺障害慰謝料
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|
2800万 | 2370万 | 1990万 | 1670万 |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1400万 | 1180万 | 1000万 | 830万 |
9級 | 10級 | 11級 | 12級 |
690万 | 550万 | 420万 | 290万 |
13級 | 14級 | ||
180万 | 110万 |
*過去の裁判例に基づいた基準
逸失利益とは、事故により得られなくなってしまった利益を指します。
後遺障害が残った場合、一定割合で労働能力が喪失したとみなされます。
よって、本来ならば事故以降も労働で得られたはずの収入が減少するぶんを補償してもらえるのです。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 92% |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
9級 | 10級 | 11級 | 12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
13級 | 14級 | ||
9% | 5% |
*保険会社がこれ以下の労働能力喪失を主張することもある。
後遺障害は、その部位・程度・介護の必要性により14段階で区分されます。
認定にあたっては、
が、原則として書面によって審査されます。
自賠責保険の請求件数における後遺障害等級の認定件数は、4.55%(2017年度)となっています。
全ての事案において後遺障害が発生するとはいえないにしても、認定される確率は高くはありません。
後遺障害の調査が終了し、等級が認定されると後遺障害等級認定票が送られてきます。
2016年の統計ですと、申請の8割以上が30日以内に調査終了しています。
調査日数 | 割合 |
---|---|
30日以内 | 80.3% |
31~60日 | 10.7% |
61~90日 | 4.9% |
90日以上 | 4.0% |
なお、調査が開始するまで・終了してからも自賠責保険での処理のため時間がかかります。
よって多くの場合、認定結果が通知されるのは申請から約2カ月後が目安となります。
全体としての流れは、後述する申請方法が違ってもおおむね同じです。
治療を継続しても症状の改善が見込めず、自然経過の最終の状態を症状固定と言います。
怪我から約6カ月経った時期が判断の目安とされています。
症状固定かどうかの判断は、医師の見解が重視されます。
保険会社から「症状固定ではないか?」と連絡が来ることがありますが要注意です。
なぜなら、症状固定と判断されると治療費や休業損害が打ち切られることがあるためです。
症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて資料を準備します。
必要なもの・提出先は申請方法によって異なります。
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
提出された審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。
等級認定の結果が被害者に通知され、それを元に保険会社に対して慰謝料などを請求します。
後遺障害等級を考慮した慰謝料などを含んだ示談金が支払われます。
後遺障害等級認定の申請方法は2つあります。
どちらも、メリットとデメリットがあります。
事前認定とは、相手方の任意保険会社が相手方の自賠責保険に後遺障害認定を請求するものです。
必要書類を用意するのは、相手方の任意保険会社です。
被害者請求とは、被害者が直接相手方の自賠責保険に後遺障害認定を請求するものです。
必要書類を用意するのは、被害者自身です。
提出される資料が同じであるならば、認定の結果は同じです。
ですが被害者請求であれば、自ら提出資料をチェックすることが出来ます。
自ら資料を収集することで、より認定に有利な資料を提出できるのです。
些細な違いに思えるかもしれませんが、認定は原則として書面のみで行われます。
提出する書類の内容が適切か、記述が十分か、自分で確認できるというのは大きなメリットです。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方の任意保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
後遺障害認定のために被害者が用意しなければいけない書類があります。
必ず必要なのは、後遺障害診断書です。
後遺障害診断書は、症状が固定してから担当医に書いてもらいます。
作成には料金がかかり、2017年度の平均額は6320円です。
病院のホームページを見るなどして、事前に料金を確認するのが良いでしょう。
作成費用については、後遺障害の認定がなされれば相手方の保険会社が支払ってくれます。
認定がなされなくとも、必要費として支払ってくれる場合もあります。
ですが一時的に立替をしなければならないこともあります。
診断書作成費の領収書は必ず保管しましょう。
事前認定の場合、これ以上の資料は必要ありません。
診断書を任意保険会社に送付すれば、相手方が資料を用意し、提出してくれます。
被害者請求の場合、後遺障害診断書に加えて複数の資料が必要となります。
これらの書類は入手先も異なり、1つの準備に1カ月以上かかってしまうこともあります。
弁護士に依頼すれば、このような煩雑な手続きを一任することもできます。
後遺障害の等級認定を行うのは加害者の加入する自賠責保険会社です。
しかしそのための調査を損害保険料率算出機構が行っています。
申請しても認定がなされなかったり、認定された等級に納得がいかないこともあります。
そういったときにとれる手段が、異議申立て手続きなどです。
こうした手段を経て、示談や和解を目指していきます。
後遺障害の認定に不服であれば、異議申立てを行い、再度審査してもらうことができます。
異議申立てが認められる確率は決して高くありません。
請求の前に後遺障害等級認定票を開示してもらい、望む認定がされなかった理由を分析しましょう。
申立て事案は、自賠責保険審査会の後遺障害専門部会でより専門的に審査されます。
後遺障害専門部会はドクター委員が充実しており、より多面的な審査が行われます。
以前の申請時とは異なる、新たな立証ができる証拠を提出するようにしましょう。
弁護士など専門家の手を借りて、視点を変えて考えるのも一つの方法です。
自賠責保険・共済紛争処理機構などに紛争処理申請を行うこともできます。
原則として無料で審査が行われ、調停結果は保険会社に拘束力を持ちます。
ただし、1回しか利用することは出来ません。
異議申立てを行行っても満足のいく結果が得られないような場合、裁判を起こして争うこともできます。
もっとも、時間がかかる上に認定が覆るケースは少ないようです。
異議申立て手続き | 紛争処理申請 | 裁判 | |
---|---|---|---|
メリット | 利用回数に制限がない | 無料で解決が図れる 変更率がやや高い* |
証拠を重視した公正な判断がなされる |
デメリット | 時間がかかる場合もある 個人では資料の再収集が困難 |
一度しか利用できない 時効の中断効が無い |
費用・時間がかかる 示談交渉などが進まなくなる |
*2015年度の等級変更率は9.4%
後遺障害の等級認定については、多くは2カ月以内に認定がなされるのでした。
ですが、それ以上の期間がかかることもあります。
その原因としては、いくつかの原因が考えられます。
事前申請の場合、認定機関への資料の提出などは保険会社の担当者に任せることになります。
担当者が多忙の場合、そこで滞っていることがあります。
提出された書面だけだと等級の認定が難しい、という場合があります。
そこで医療機関に問い合わせしているところで時間がかかっているというパターンです。
他に高次脳機能障害など、そもそも認定が困難で時間がかかっている場合もあります。
保険会社で滞っている場合、保険会社にこまめに連絡をとることで軽減されることがあります。
また、事前認定から被害者請求に切り替えることも考えられます。
ですが資料の収集などを自分で行うことになり、余計に時間がかかる恐れもあります。
手続きに不安がある場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
適正な後遺障害認定がなされるかは、事故後の生活に大きく関わってきます。
示談金の増額のほか、その後の労働にどれほど影響が出るかも納得のいく評価をもらう必要があるからです。
後遺障害認定については、ぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所ではLINE・電話での無料相談を受け付けています。
後遺障害認定は長引きやすく、手続きも煩雑で個人で行うには大変な負担になります。
手続きと交渉を弁護士に一任することで、そういった負担から解放されます。
一日も早く治療に専念できるように、保険会社の対応を弁護士に任せることもよい選択といえます。
まずはお気軽にご相談ください。
後遺障害等級の認定で得られるメリットとしては、後遺障害慰謝料と逸失利益という損害賠償を請求できるようになることです。後遺障害慰謝料は後遺障害を負ったという精神的苦痛に対する補償です。逸失利益は後遺障害が残ったことで将来的に得られなくなってしまった利益に対する補償です。 後遺障害認定のメリット
後遺障害等級認定されるまでの大まかな流れとしては、怪我が完治しなかった場合は症状固定の診断を受け、後遺障害等級の申請に必要な資料を集めて提出し、損害保険料率算出機構による審査結果が届くのを待つことになります。申請は2通りの方法があるのですが、どちらも同じような流れとなります。 後遺障害等級認定の流れ
被害者請求による申請では、被害者自身が後遺障害診断書やその他の必要書類を集めて相手方の自賠責保険会社に提出することになります。被害者請求は申請に必要な資料を自分で集める手間が必要になるものの、提出資料を細かくチェックできたり、主張をより強固に裏付ける資料を添付できるので、後遺障害認定の可能性を高めることができます。 被害者請求の方法を解説
後遺障害等級を申請しても、認定されなかったり、期待する等級より下の等級で認定される可能性があります。そのような場合は、後遺障害について再度審査してもらえるように異議申し立てをおこないます。異議申し立てが認められる可能性は極めて低いものの、後遺障害の分野を専門的にあつかう弁護士に相談するなどできるかぎりの対応で異議申し立てに臨みましょう。 異議申し立ての方法を解説
野尻大輔
医師の方は、後遺障害認定の専門家ではありません。
そのため、診断書の内容不備によって後遺障害認定が受けられないこともあります。
交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、過不足ない診断書を手に入れることも出来ます。