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治療費、車の修理代、通院のための交通費……。
交通事故ではそんな手痛い出費があります。
一方で、相手方から貰えるかもしれない慰謝料とはどういうものなのでしょう。
今回は、そのような疑問にも応えていきます。
目次
交通事故の損害賠償では、慰謝料という言葉を頻繁に耳にします。
ではそもそも、慰謝料とは何か、損害賠償との違いも含めて解説します。
交通事故などの他人の不法行為によって被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭補償
他人に加えた損害を補う金銭補償
慰謝料とは、精神的苦痛を金銭的に評価するものです。
慰謝料には2つ種類があります。
傷害慰謝料と後遺症慰謝料です。
傷害慰謝料とは、交通事故によって痛い思いをしたり、病院に通わなければいけなかった精神的苦痛を、お金を払うことで鎮めようとするものを指します。
後遺症慰謝料とは、治療を受けたにも関わらずその後もなお後遺症が残った場合、今後もそれによる精神的苦痛があるために支払われるものです。
だから、後遺症の程度(後遺障害等級)によって金額に差が出るのです。
人体への損害や物品への損害など、交通事故によって生じた損害に対する賠償として当事者間で合意した金額
すなわち、慰謝料は「示談金」のうちの「精神的苦痛への損害賠償」の一つということになります。
意味 | |
---|---|
慰謝料 | 精神的損害に対して払われる金銭 |
損害賠償 | 損害が無かった状態に戻すための金銭 |
示談金 | 生じた損害に対する賠償として当事者間で合意した金額 |
慰謝料は精神的損害に対するお金ですから、人損への賠償です。
物損、つまり事故で壊れた車の時価額や修理費用は具体的な額が把握できます。
ですが人損の金額はどうやって計算すればいいのでしょう?
怪我した時に感じる苦痛、入通院の精神的負担……それらは人によってまちまちです。
そのため、保険会社と弁護士はそれぞれに入通院慰謝料の算定表に基づいて計算を行います。
自賠責保険は「自賠責基準」、任意保険会社は「任意保険基準」、そして弁護士は「弁護士基準」を用います。
原則として自賠責保険では、入通院問わず4200円/日の慰謝料が支払われます。
通院日数については、
のどちらか小さい方で算出します。
金額が明確に定められている一方で、慰謝料として得られる金額はこの中で最も低くなっています。
自賠責基準については、以下の記事も参照にしてください。
保険会社の入通院慰謝料の規準は非公開です。
しかしながら、後述する弁護士基準と比べると低額になっております。
保険会社のが示してくる慰謝料の金額だと、十分な保証を受け取れない恐れがあるということですね。
実際の事件や判決を受けて、慰謝料の算定基準も変わってくるようです。
では、「自賠責基準」「弁護士基準」に基づいて、事故によってむち打ち(他症状なし)になってしまった場合の慰謝料について計算してみましょう。
Aさんは追突事故にあって、むち打ち症と判断された。他の症状はない。
その後、197日間の間通院することになった。実際に通院したのは75日であった。
になります。
今回は「197日を限度として」、実際に入通院した日数の3倍は「75日×3=225日」ですから、すなわち197日が通院期間となります。
③ 1カ月は30日として計算されます。
197日は6カ月17日なので、「通院6カ月」の欄を見ます。89万円です。
④ 残りの17日は、翌1カ月(30日)の増加分を×17/30して計算します。
つまり(通院7カ月の慰謝料-通院6カ月の慰謝料)×17/30=(97万-89万)×17/30=4万5333円
⑤ 89万+4万5333=93万5333円
になります。
上記の計算方法は一例にすぎません。
傷害の部位・程度や症状の重さなどによって、上限も大きく変わってきます。
保険会社の示してきた金額が妥当であるかどうか、まずは弁護士に相談しましょう。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
金額の目安 | 低額~やや低額 | やや低額 | 高額 |
実際にこのような複雑な計算をせずとも、慰謝料の相場は次の計算機で確認できます。
では金額が決まったところで、実際に慰謝料を請求できるのはいつなんでしょうか。
それは、慰謝料の規準によって変わってきます。
傷害慰謝料の場合、症状固定時、または完治した時に請求可能となります。
後遺症慰謝料の場合、後遺障害等級が認定された時に請求できます。
通常は1,2カ月程度で認定結果が出るようです。
ですが高次脳機能障害のような難しい事案の場合、半年以上かかることもあるようです。
被害者が亡くなった場合、生命を失ったことへの精神的苦痛、また遺族の精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料の場合は、死亡時から請求することが出来ます。
傷害慰謝料 | 後遺症慰謝料 | 死亡慰謝料 |
---|---|---|
症状固定時・完治時 | 後遺障害等級認定時 | 死亡時 |
つまり、死亡慰謝料以外は事故の直後に受け取れるわけではないので、実際いくらの金額になるかはその時点ではわかりません。
ですが、一応の目安はあります。
むち打ち症の場合は3~6カ月、
骨折など重症の場合は入院期間やリハビリ期間も含めて6カ月~1年前後の入通院期間になります。
上記の表を参考にすることで、おおよその慰謝料額を算定することができます。
勘違いされがちですが、入通院先の病院は変更できます。
相手方の保険会社が治療費を払ってくれているからといって、遠慮する必要はないのです。
主治医との相性が悪い場合や立地が良くない場合、無理して通院してもかえって治療に専念できないことがあります。
そのため病院から足が遠のき、保険会社からは治療費を打ち切られる、などという悪循環を招きかねません。
ですから、自分にあった入通院先を選ぶことは重要です。
親身になって治療してくれる病院を見つけたら、加害者側の保険会社に治療先の変更を申し出ます。
現在の通院先では十分な治療を受けられないこと、転院先の特色、距離的な利点など、
電話または書面で変更の必要性を説明すれば、多くの場合は応じてくれます。
ただし、あまり頻繁に転院すると保険会社からの心象が悪化し、治療先の変更に応じてくれなくなったり、治療費の打ち切りが早まる可能性もあります。
治療先は慎重に選びましょう。
事故による傷害のため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、その治癒または症状固定の時期までの間に得られたはずの利益が得られなかったという損害
基本的には、「算定基礎日額(1日あたりの給料)×実際に休んだ日数」で計算されます。
休業補償の金額も、自賠責保険か任意保険か弁護士基準かで変わってきます。
自賠責保険の場合、日額は基本的に5700円と定められています。
ですがそれ以上の収入があることを証明できた場合、19000円を上限としてそれ以上の額を請求できます。
にはその金額の支払いが認められます。
なお、ここでいう給料の合計額は基本給と付加給の合算となります。
自営業や主婦、求職活動中など、日額の給料が定かでない場合もあります。
そのような時はどうやって算定するのでしょう?
主婦は給料をもらっているわけではありませんが、家事が労働として評価されます。
自賠責の場合は5700円/日、弁護士を通じ高値で請求する場合は全女性の平均賃金から算出される算定基礎日額で支払いがなされます。
これは賃金センサス(平成29年度)という統計から算出されるものです。
また、いわゆる「主夫」の場合も女性平均賃金を基礎収入とするという見方があります。
失業している場合には、原則として休業損害は認められません。
もっとも、具体的な就職先が決まっていた場合や近い将来に就労する蓋然性が高い場合などは例外です。
その時は得られるはずだった収入の月額を基礎として休業利益として認められることがあります。
また、学生であってもアルバイトで得ていた収入については休業利益が認められることがあります。
事故にあった前年の申告所得額を365で割って日額を計算します。
その際、事案によっては固定経費を申告所得に加算することができます。
保険会社がそのような手続きをして計算してくれることはほとんどありません。
休業損害の計算は非常に複雑なので、ぜひ弁護士に相談してください。
実際に休業補償を貰おうとする場合、必要となる書類を考えてみましょう。
給与所得者の場合、収入を証明するものが必要ですので
を用意します。
などが必要になります。
自営業で確定申告をしていない場合や、様々な事情で給与額の立証が出来ない場合であっても、
「賃金センサス」などによって算定します。
給与所得者 | 自営業者 |
---|---|
休業損害証明書(勤務先で発行) 源泉徴収票(〃) |
所得税確定申告書の控え 確定申告書の添付書類 確定申告書の裏付けとなるもの* |
*税務署の受付印を得ていない場合などに必要
休業補償に期間の上限はありませんが、療養のために休業する必要があると認められる場合にのみ支給されます。
休業の必要性については、被害者側が保険会社に説明しなければなりません。
具体的には仕事を休む必要性がある旨の診断書などを医師に発行してもらうことが有効です。
慰謝料は具体的事情によって細かく変化する、扱いの難しいものです。
アトム法律事務所ではLINE、電話での相談を受け付けています。
一人で抱え込まず、まずはご気軽にご相談ください。
保険会社の担当者は必ずしも被害者に親身な提案をしてくれるとは限りません。
本当に言われるがままにしていてよいのか、示された慰謝料は適正なものなのか、
そういった不安についても是非気軽にご相談ください。
交通事故の損害賠償問題で登場する示談金という言葉は、生じた損害に対する賠償として事故の当事者間が合意した金額のことをいいます。対して慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる金銭による補償です。慰謝料は示談金の一部であるといえます。 交通事故の示談金について
傷害慰謝料は基準ごとに計算方法が異なります。自賠責基準では日額を4200円とし、通院期間または実治療日数の2倍のいずれか小さい方を算定日数として計算されることになります。任意保険基準や弁護士基準は通院期間に応じた慰謝料の金額があらかじめ決められている算定表を用いて計算します。3基準のなかで最も高額な傷害慰謝料が算定されるのは弁護士基準です。 傷害慰謝料の計算方法
交通事故で負った傷害によって、休業または十分な就労が続けられずに収入が減少した分の補償としては休業損害の請求が可能です。自賠責基準ではご自身の収入にかかわらず日額5700円として算定されるのが基本です。一方、任意保険基準や弁護士基準ではご自身の事故前3ヶ月の収入平均から日額を算出して休業損害が求められることになります。 収入減を補償する休業補償について
岡野武志
弁護士は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称赤い本)」という、判例を受けて毎年発行される書籍にある基準に基づいて慰謝料を計算します。
「赤い本」では原則として入通院期間を基準として算定していますが、通院が長期にわたる場合は、
を目安とすることがあります。