6人の弁護士がこの記事に回答しています

交通事故後はいつまでに病院へ?いつまで治療費を支払ってもらえる?

イメージ画像

交通事故が発生したとき、自分が思っている以上に気が動転しているものです。

その場ではなんともなかったのに、家に帰ってから傷が痛んできたということもあります。

治療費をきちんと受け取るためにも、病院への対応を知っておきましょう。

  • 交通事故が起きたら、いつまでに何科を受診すればいい?
  • 病院に通う治療費や交通費は自分で払わなければいけないの?
  • 通院先を変えたい時にしなければいけないことは?

今回はこのような疑問に答えていきます。

1

交通事故後はいつまでに病院へ?何科にいくべき?すべきことは?

イメージ画像

交通事故が起きたら、まずは警察への通報・保険会社への連絡をしなければなりません。

しかしそれと同時に、病院で医師による診断を受けることが重要です。

病院に行かない場合のリスクは?

交通事故直後は、誰しも混乱している興奮状態にあります。

そのため、その場で痛みがなくとも後から痛み出すことも多いのです。

交通事故で生じた傷害は、後になるほど「事故によって発生した」という証明が難しくなります。

そうなると、損害賠償を受けられなくなる恐れもあります。

怪我は無いと思っても、念のため病院で診断を受けるようにしましょう。

さらに、診断を受けないことで後遺障害が残るリスクがあります。

例えば脳内出血の発見が遅れると、高次脳機能障害などが残る場合があります。

病院に行った場合・行かなかった場合
病院に行く病院に行かない
損害賠償適切な賠償を受けられる可能性が増える賠償が減額・受けられない恐れがある
後遺障害前兆を発見できる重篤化することがある

病院には何日以内にいくべき?

急性期と呼ばれる痛みのピークは、およそ受傷後~数日・一週間ほどの間に発生します。

その期間に通院しないと「一番痛い時に病院に行かなかったのだから通院は必要ない」と判断される恐れがあります。

よって、事故発生から遅くとも一週間以内には病院に行くべきです。

怪我がなくても…検査は何科にいけばいい?

イメージ画像

まず、怪我の治療をし、診断書を書けるのは医師のみです。

では、何科の医師のところに行けばよいのでしょうか。

①総合病院

交通事故直後は、怪我の自覚症状が無いこともあります。

そのため、どの部位でも診察することのできる総合病院にいくのがベストです。

②整形外科

お近くに総合病院などが無い場合、整形外科を受診しましょう。

事故の傷害で多いむちうち症、骨折、脱臼や筋肉・神経の異常の発見などに適しています。

なお、整骨院の柔道整復師はレントゲン撮影などが出来ません。

そのため、確実に傷害を発見・治療するならばまずは医師にかかってください。

③脳神経外科・脳神経内科

頭部を打っている場合やめまい・手足の痺れがある場合は脳神経外科・脳神経内科を受診しましょう。

脳神経内科では手術を必要とするような脳腫瘍・脳動脈瘤などに対応しています。

脳神経外科は脳のみでなくその周囲の血管や神経についても検査してくれます。

整形外科と合わせて受診するとより安心です。

④眼科

めまいなどの症状があるとき、眼球自体が損傷している場合もあります。

その場合は脳神経外科などとあわせ眼科を受診しましょう。

⑤耳鼻科

耳鳴りなどの症状がある場合は、整形外科とあわせ耳鼻科を受診してください。

⑥精神科・心療内科

パニック障害など、交通事故による精神疾患も傷害の一つです。

また、めまいや吐き気、腹痛などの症状も心因性である場合があります。

心療内科に早めの診療をしておくと、交通事故との因果関係が認められやすくなります。

交通事故

何科を受診したらいい?*

症状受診先
むち打ち症整形外科
骨折・打撲・捻挫
外傷整形外科・皮膚科・形成外科
バレリュー症候群整形外科・麻酔科・脳神経内科
脊髄損傷整形外科・脳神経外科
目の症状眼科・脳神経外科・脳神経内科
耳・鼻の症状耳鼻科
意識に関する症状脳神経外科
精神疾患心療内科

*おおまかな傾向

病院は複数いくべき?かけもちはOK?

セカンドオピニオンが欲しい、通いなれた病院へ通いたい、整骨院にもいきたい……。

そのような通院先の掛け持ちについては、主治医の紹介状があればスムーズに行うことができます。

交通事故での初診の診断は、後々の治療や後遺障害等級認定のために重要です。

診断に納得がいかない場合は医師に他の病院への紹介状を書いてもらうよう求めましょう。

病院で診断書を書いてもらうには?

イメージ画像

医師に診断書を書いてもらうには、医療機関の受付で申請することが必要です。

診断書は後々の保険会社との交渉などで重要になってくるので、必ず書いてもらいましょう。

医師が診断書を書いてくれない場合は?

医師にとっても診断書の作成は大変な負担です。

その点を気遣いつつ、保険会社への対応の関係で必要なことを改めて伝えましょう。

診断書に保険は使える?

診断書の作成の値段設定は病院によって様々で、概ね1000円~8000円で設定されています。

また、傷病手当証明書以外の診断書作成費の多くは、健康保険が適用されません。

通院は毎日続けなければ駄目?

通院は毎日行う必要がありません。

ですが、あまりに通院頻度が低いと受け取れる慰謝料が減ることがあります。

何故ならば、慰謝料は通院日数や通院期間で決定されるためです。

採用される慰謝料の算定基準によって、効率的な通院頻度は異なります。

最低でも3日に1回通院するのが良いでしょう。

勿論、通院自体が身体への負担にならないよう気を付けてください。

2

交通事故の通院はいつまで認められる?

イメージ画像

交通事故の通院治療費はいつまで支払ってもらえる?

原則として、通院費は症状固定の時期まで支払ってもらうことができます。

症状固定

治療を続けてもこれ以上症状が良くならないと判断される時期

治療費を打ち切られた場合は?

保険会社側はデータに基づき、一定期間が経過すると治療費の支払い打切りを打診してきます。

実際の症状固定時期は事案によってそれぞれです。

治療継続の必要性を記した診断書などがあれば、打切りを撤回してもらえる場合があります。

撤回が認められず以後の治療費が立替払いとなることもあります。

ですが後から事故との関連性が認められれば、事後的に賠償を受けることもできます。

治療費を打ち切られても金銭を受け取れるって本当?

相手方の自賠責保険から仮渡金を支払ってもらうこともできます。

これは、損害賠償額が確定する前であっても、予め支払いを受けられる制度です。

実際に受け取れる金額は以下の通りです。

仮渡金の上限額
症状金額
脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状
上腕又は前腕の骨折で合併症
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂による腹膜炎の併発
十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上
40万円
脊せき柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上
十四日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
十一日以上医師の治療を要する傷害5万円

なお、自賠責保険からの支払いには金額の上限があることに気を付けてください。

傷害事故の場合は120万円で、仮渡金もここから差し引かれます。

病院を変更したい…変えることはできる?

イメージ画像

担当医が治療に積極的でなかったり、治療のために必要な設備が無いような場合。

通院先を変更したいと思うようなこともあると思います。

加害者側の保険会社が治療費を負担している場合でも、通院先の変更は可能です。

なお、頻繁に転院すると保険会社から怪しまれることもあります。

転院先は慎重に見極めましょう。

病院を変える時は保険会社に連絡しなきゃダメ?

治療機関の変更の際は医師の紹介状をもらい、保険会社の了承を得ることが必要です。

医師の紹介状は必ずしも必要ではありません。

ですが書いてもらうことでカルテが共有され、スムーズに治療を行うことができます。

必ず転院と記載してもらうようにしましょう。

相手方の保険会社の承諾を得ていない場合、転院先の治療費を払ってもらえないことがあります。

転院前に、必ず保険会社に連絡をとるとうにしましょう。

3

交通事故で病院にかかった費用は誰が支払うのか

イメージ画像

治療費、通院交通費、雑費など、入通院にかかる金銭は多岐にわたります。

こういった費用を被害者が払わなければならない、というのは不合理です。

交通事故の加害者に支払わせられる?

治療費・通院交通費・看護料・入院雑費・診断書作成費・休業損害・慰謝料。

これらは、示談金の内訳として後から相手方に支払ってもらうことができます。

ただし治療費については、保険会社に連絡していれば原則として先行して支払ってもらえます。

治療費の円滑な支払いのためにも、交通事故現場で相手方保険会社の確認は大事です。

ですが交通事故直後に受診した場合、まだ保険会社の準備が出来ていないこともあります。

その場合、一時預かり金として治療費の一部を預けることもあります。

治療にかかる費用
費用の種類支払い時期
治療費原則として保険会社により先行して支払われる
通院交通費示談金として後から支払われる
看護料
入院雑費
診断書作成費
慰謝料
休業損害示談金として後から支払われる
先行して一部請求できる場合もある

なお、治療にかかった費用でも後から請求できないものもあります。

相手方に請求できない場合のある費用
医師の指示や必要性が無いのに個室に入院した場合の部屋代
医師の指示がない場合の鍼灸・マッサージ・電気治療代
医師の指示がない温泉治療代
被害者の近親者の交通費
相当額を超える医師への謝礼金

*いずれも具体的な状況によって認められることもある

交通事故の治療でも保険証は使えるの?

原則として、交通事故の怪我の治療でも健康保険を使うことはできます。

ですがしばしば、病院の窓口で「健康保険は使えない」と言われることもあるようです。

病院側としては、自由診療の方が高い治療費を得られます。

そのため、交通事故の治療は自由診療と内規で決めている場合があるのです。

そういった病院は交通事故の被害者に対しての対応が適切でない可能性があります。

必要に応じて、通院先の変更も考えてみてください。

4

交通事故後の通院がいつまで認められるのか弁護士に相談してみよう

治療中の対応で、後々貰える示談金は大きく変化します。

通院頻度、医師への対応は適切か。

必要な検査は受けられているのか。

医師や保険会社に言われるがまま通院をやめてしまっていいのか。

より良い選択肢を選ぶためにも、ぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所ではLINE、電話での無料相談を受け付けています。

交通事故の治療中は、治療費が支払われるのか、この診断は正しいのかと常に不安が付きまといます。

そういった事項を弁護士に確認し、安心して治療に打ち込んでください。

全国/24時間/無料相談

無料相談窓口のご案内