過失割合が0対9の交通事故における示談の流れは?
過失割合0対9の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合0対9の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合0対9の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
たとえば過失割合が0対9であるとき、加害者側の過失は9割、被害者側の過失は0割となります。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
被害者に多少の過失がある場合、過失割合が9対1となることがあります。
このとき、加害者には損害賠償金の9割を請求できます。
一方、被害者も加害者の損害の1割を賠償する責任があります。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 0 | 9 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.9=900万円 | 400万円×0=0円 |
最終的に貰える金額 | 900万円 | 0円 |
0対9や0対8のような過失割合のとき、損害賠償は加害者のみが支払います。
このような状況は片側賠償(片賠)と呼ばれます。
片倍は、通常の過失割合の計算だけでは成立しない特殊な状況です。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
保険会社は、加害者側にとって有利な過失割合を計算しようとします。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!