交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
過失割合が9対0の交通事故における示談の流れは?
過失割合9対0の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合9対0の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
過失割合9対0の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合が9対0であれば、加害者側の過失は9割、被害者側の過失は0割ということです。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
被害者に多少の過失がある場合、過失割合が9対1となることがあります。
このとき、加害者には損害賠償金の9割を請求できます。
一方、被害者も加害者の損害の1割を賠償する責任があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 0 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0=0円 | 1,000万円×0.9=900万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 900万円 |
9対0や8対0のような過失割合のとき、損害賠償は加害者のみが支払います。
このような状況は片側賠償(片賠)と呼ばれます。
片倍は、通常の過失割合の計算だけでは成立しない特殊な状況です。
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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